廃屋等解体撤去補助金の申請について

更新日:2024年04月08日

廃屋等解体撤去補助金の申請について

  安全で景観に配慮したまちづくりを目指して、廃屋等の解体・撤去処理費用の一部を予算の範囲内で補助します。

受付期間

令和6年4月30日(火曜日)まで

1 対象廃屋等

対象廃屋等詳細
廃屋等の種類 内容
危険廃屋等 特に危険な状態にあるもの
その他の廃屋等 将来的に危険性が見込まれるもの

 (補足)廃屋等とは、住宅及び付属する倉庫や車庫で、木造もしくは軽量鉄骨造の建築物

2 対象となる工事

 原則として解体撤去業者(廃屋等の解体撤去を行う資格を有する事業者)が行う廃屋等解体撤去工事

3 補助金額

補助金額詳細
廃屋等の種類 補助金額 町外事業者の制限(施工業者)
危険廃屋等 補助対象工事費用の1/2、上限50万円

町外事業者施工の場合は、算出補助金額の8/10

その他の廃屋等 補助対象工事費用の1/3、上限30万円 町外事業者施工の場合は、算出補助金額の8/10

4 補助対象要件

  1. 対象者…町税等、町に対する債務の不履行がなく、次のいずれかに該当する方
    • ア 廃屋等の所有者または所有者の相続関係者
    • イ 廃屋等の敷地所有者または敷地所有者の相続関係者(廃屋等所有者の承諾が必要)
      (補足)暴力団員は対象外
  2. 所有権以外の権利が未設定であること
  3. 国、地方公共団体等が所有権を有していないこと
  4. 建築リサイクル法に基づく適正な分別解体、再資源化等を実施すること

留意点

  • ア 建物を故意に破損させた場合や、建て替え目的の場合は、補助対象外です。
  • イ 「危険廃屋等」か「その他の廃屋等」かの判定は、実地審査等のうえ決定します。
  • ウ 予算の範囲を超えた場合は、危険度の高い廃屋等の解体を優先して補助します。

5 補助申請必要書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 事業実施計画書
  3. 同意書
    • ア 申請者が廃屋等の所有者・相続関係者のとき
    • イ 申請者が廃屋等の敷地所有者・相続関係者のとき
  4. 位置図・現況写真
  5. 工事見積書
  6. 固定資産台帳の写し

6 お問い合わせ・申請窓口

役場

住民課住民グループ 電話番号:0152-74-2111(内線100または101)

東藻琴総合支所

住民福祉課住民グループ 電話番号:0152-66-2131(内線434)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
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