空き家等解体撤去補助金の申請について

更新日:2026年04月01日

空き家等解体撤去補助金の申請について

  安全で景観に配慮したまちづくりを目指して、廃屋等の解体・撤去処理費用の一部を予算の範囲内で補助します。

令和8年4月30日(木曜日)まで

※令和8年度から制度が変更されています。

申請に必要な書類、審査方法、跡地活用要件、補助率、上限額など大きく変わっていますので、不明な点はお問合せください。

1 対象空き家等

対象空き家等の区分(町の審査により、どちらの区分になるか判定されます。)
空き家等の区分 内容
危険空き家等 特に危険な状態にあるもの
その他の空き家等 将来的に危険性が見込まれるもの

 (補足)空き家「等」とは、住宅及び付属する建築物(倉庫や車庫等)を含むことを意味しています。

2 対象となる工事

 町内の解体撤去業者(解体撤去を行う資格を有する事業者)が行う解体撤去工事

3 補助金額

補助金額算定方法

空き家の区分 所得区分 補助率 上限額
危険空き家等 工事見積額が世帯所得額の3/10以上 8/10 100万円
工事見積額が世帯所得額の3/10未満 3/10 30万円
空き家の区分 所得区分 補助率 上限額
その他の空き家等

工事見積額が世帯所得額の

3/10以上

跡地活用あり:5/10 50万円
跡地活用なし:3/10 30万円

工事見積額が世帯所得額の

3/10未満

1/10 10万円

※跡地活用:建物の解体撤去後1年間以上、地域の共用スペースや堆積スペース、雪捨て場等の地域活性化を目的として公開し、活用することをいいます。

補助金額

国土交通省で定める除却工事費の単価に延床面積を乗じて算出した額と、工事見積額を比較して低い方の額に補助率を乗じて算出します。

4 補助対象要件

  1. 対象者…町税等、町に対する債務の不履行がなく、次のいずれかに該当する方
    • ア 廃屋等の所有者または所有者の相続関係者
    • イ 廃屋等の敷地所有者または敷地所有者の相続関係者(廃屋等所有者の承諾が必要)
      (補足)暴力団員は対象外
  2. 所有権以外の権利が未設定であること
  3. 国、地方公共団体等が所有権を有していないこと
  4. 建築リサイクル法に基づく適正な分別解体、再資源化等を実施すること

留意点

  • ア 建物を故意に破損させた場合は、補助対象外です。
  • イ 「危険空き家等」か「その他の空き家等」かの判定は、実地審査等のうえ決定します。
  • ウ 予算の範囲を超えた場合は、危険度の高い空き家等の解体を優先して補助します。

5 補助申請必要書類

  1. 補助金交付申請書(様式1)
  2. 事業実施計画書(様式2)
  3. 同意書
    • ア 申請者が廃屋等の所有者・相続関係者のとき
    • イ 申請者が廃屋等の敷地所有者・相続関係者のとき
  4. 位置図・現況写真
  5. 工事見積書(内訳書も添付願います。)
  6. 固定資産台帳の写し
  7. 申請者の住民票記載事項証明書(世帯分)
  8. 申請者及び申請者が属する世帯員の所得を確認できる書類
  9. その他指定の書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8071(住民グループ)
・0152-74-2191(ファックス)

住民福祉課
〒099-3293 北海道網走郡大空町東藻琴360番地の1
・0152-67-7112(住民グループ)
・0152-66-2423(ファックス)
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