○大空町地域特別賃貸住宅A型条例施行規則
平成18年3月31日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町地域特別賃貸住宅A型条例(平成18年大空町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の手続)
第4条 条例第9条第1項第1号の規定により入居の手続をする者は、入居請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 条例第9条第1項第1号の規定による連帯保証人には、未成年者、成年被保佐人及び破産者を立てることができない。
2 条例第9条第1項第1号の規定による連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。
3 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくは連帯保証人が前項に該当したとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、速やかにこれに代わる連帯保証人を立て、新たに連帯保証人が連署する入居請書を町長に提出しなければならない。
管理開始年度 | 戸数 | 1戸当たり床面積(m2) | 家賃月額 (円) | 入居者負担額 | |
対象年度 | 月額(円) | ||||
4 | 8 | 31.03 | 30,000 | 17 | 26,185 |
18 | 26,839 | ||||
19 | 27,509 | ||||
20 | 28,196 | ||||
21 | 28,900 | ||||
22 | 29,622 |
2 前項の規定により行う徴収の猶予は、家賃の2箇月分以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、更にこれを延長することができる。
(家賃に対する助成金決定通知書)
第10条 町長は、家賃に対する助成を決定したときは、助成金決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(収入基準及び収入超過者に対する措置)
第11条 条例第5条第1項第4号及び条例第18条の規定による収入基準は24万4,000円とする。
3 前項の規定にかかわらず収入が32万6,000円を超える入居者に対しては、家賃の助成を打ち切るものとする。
(共益費)
第12条 条例第19条第2項の規定により入居者から徴収する共益費は次のとおりとする。
共益費月額(円) | 負担内容 |
100 | 共用部照明電気料 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町地域特別賃貸住宅A型設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年女満別町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月24日規則第30号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に徴収する共益費について適用する。
附則(令和2年3月12日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。