○大空町地域特別賃貸住宅A型条例
平成18年3月31日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、独身勤労者の町内定着化と生活向上に寄与するため、地域特別賃貸住宅A型(以下「賃貸住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
夕陽台 | 大空町女満別夕陽台2丁目3番地の8 |
(1) 賃貸住宅 大空町(以下「町」という。)が国の補助を受けて建設し、第5条に定める要件を満たす者に賃貸するため、管理開始後当分の間国の補助を受けて家賃に対する助成を行う住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 収入 入居者及び入居しようとする者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額とする。)の合計を12で除して得た額をいう。
(3) 基準家賃 次に定める償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代相当額及び空家等損失引当金の合計額の月割額をいう。
ア 償却費 賃貸住宅の建設に要する費用のうち土地の取得及び造成に要する費用以外の費用(以下「建設費」という。)で、国の建設費補助に係る部分を除いたものを賃貸住宅の竣功日の直前の3月末日又は9月末日のいずれか近い日における地方債資金(政府資金)の年利率及び第4号に定める耐用年数で毎年元利均等に償却するものとして算出した額を年額とする。
イ 修繕費及び管理事務費 賃貸住宅の建設費の額に次の表に定める率を乗じて得た額を年額とする。
区分 | 修繕費の乗率 | 管理事務費の乗率 |
耐火構造2階建 | 100分の1.2 | 100分の0.15 |
ウ 損害保険料 地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2の規定により、供給者である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う災害による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額を超えない額で、町長が定める額を年額とする。
エ 地代相当額 固定資産税評価額相当額に100分の6を乗じて得た額を年額する。
(4) 耐用年数 次の表に定める年数をいう。
区分 | 耐用年数 |
耐火構造2階建 | 70年 |
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町掲示場への掲示
(3) 文書による周知
3 前2項の規定による公募に当たっては、町長は、賃貸住宅の位置、戸数、規模、構造、家賃、家賃に対する助成、入居者資格、入居の申込方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(入居者の資格)
第5条 賃貸住宅に入居しようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者又は有すると見込まれる者
(2) 町内に就労している者又は就労すると見込まれる者
(3) 独身者である者
(4) 町長が別に定める収入基準以下である者
(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止法等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町長は、賃貸住宅の供給目的に応じ、必要があると認めたときは、前項各号以外の入居者の満たすべき要件を定めることができる。
(入居の申込み)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の指定する期間内に入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第7条 入居者の選考は、大空町営住宅条例施行規則(平成18年大空町規則第120号)第6条の入居者選考委員会の意見を聴いて町長が決定する。
2 前項の場合において定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定するものとし、その方法は町長が定める。
3 町長は、入居者を決定したときは、速やかに入居の許可をするものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居を許可された者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第9条 入居を許可された者は、許可のあった日から15日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長が適当と認める連帯保証人1人が連署する請書を提出すること。
(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。
(許可の取消し)
第10条 町長は、入居を許可された者が前条に規定する手続をその期間内にしないときは、入居の許可を取り消すことができる。
(家賃の決定及び変更)
第11条 賃貸住宅の家賃は、基準家賃を計算基礎とし、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、町長が定める。
2 町長は、常に近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等の把握を行い、家賃が適正な額に維持されるように努めなければならない。
(家賃の徴収猶予)
第12条 入居者が長期の疾病にかかっているとき、又は町長が特別の事情があると認めるときは、家賃の徴収を猶予することができる。
(家賃の納付)
第13条 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡したときは、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
2 使用期間が1箇月に満たないときの家賃は、日割計算による額とする。
(敷金)
第14条 町長は、入居を許可した者から2箇月分の家賃(家賃変更を行った場合には、変更後の家賃の額)の額を敷金として徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 敷金は、入居者が賃貸住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
4 敷金には、利子をつけない。
(入居者負担額の決定)
第15条 町長は、次条に規定する家賃に対する助成を適正に行うため、入居者の負担能力を勘案して毎年度入居者負担額を定めるものとする。
(家賃に対する助成)
第16条 町長は、入居者の家賃負担の軽減を図るため、期間を定めて家賃に対する助成を行うことができる。
3 町長は、入居者が第23条第1項各号のいずれかに該当するときは、家賃に対する助成を打ち切ることができる。
(入居者の申請義務等)
第17条 入居者は、前条に規定する家賃に対する助成を受けようとするときは、収入を証明する書類を添付した申請書を、入居申込時及び毎年8月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により家賃に対する助成を行うことを決定したときは、家賃対策額、助成期間その他必要な事項を明記の上、入居許可の日及び毎年9月末日までに入居者に対し通知するものとする。
(収入超過者に対する措置)
第18条 町長は、入居者の収入が町長が別に定める基準を超える場合には、その者に対する家賃対策額を減額し、又は打ち切るものとする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料金
(2) 汚物及びごみの処理並びに排水管等の清掃に要する費用
(3) 共同施設の使用又は維持及び運営に要する費用
(4) 第21条において町が負担することとされているもの以外の賃貸住宅の修繕に要する費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認めるものを、共益費として入居者から徴収することができる。
3 第13条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 入居者は、賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
5 入居者は、賃貸住宅の用途を変更してはならない。
6 入居者は、賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
7 入居者は、賃貸住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは規則で定めるところにより届出をしなければならない。
(修繕費用の負担)
第21条 賃貸住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(住宅の明渡し及び検査)
第22条 入居者は、賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに届け出て検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、期限を指定して賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 賃貸住宅を故意に損傷したとき。
(4) 第5条の規定に該当しなくなったとき。
(5) 第20条の規定に違反したとき。
(6) 正当な理由によらないで賃貸住宅を引き続き1箇月以上使用しないとき。
(7) 賃貸住宅の環境を乱し、他の入居者に著しく迷惑をかけ、再三の制止その他の措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。
(8) 入居者が第27条の勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定による賃貸住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに賃貸住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第24条 町長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、事前に入居者の承諾を得なければならない。
(警察署長の意見の聴取)
第25条 町長は、賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、賃貸住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、網走警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第26条 網走警察署長は、賃貸住宅の入居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第28条 不正の方法により賃貸住宅に入居した者には、5万円以下の過料に処する。
2 入居者が偽りその他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町地域特別賃貸住宅A型設置及び管理に関する条例(平成4年女満別町条例第30号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月21日条例第212号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第42号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。