○大空町個別排水処理施設管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町個別排水処理施設管理条例(平成18年大空町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 立面図
(5) 構造詳細図
(6) その他必要な書類
(設置箇所及び工事の実施方法)
第4条 条例第3条第3項に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。
(軽微な工事)
第5条 条例第5条に規定する排水設備の工事で軽微な工事とは、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での修繕をいう。
(排水設備工事業者)
第6条 条例第5条の規定による町長が指定した者とは、大空町排水設備指定工事店の指定に関する要綱(平成18年大空町告示第72号)及び大空町合併処理浄化槽工事業者の指定に関する要綱(平成18年大空町告示第75号)の規定を準用する。
2 条例第6条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事完成届に検査済印を押印することにより、発行したものとみなすことができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、個別排水処理施設の管理及び使用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。