○大空町個別排水処理施設管理条例施行規則

平成18年3月31日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町個別排水処理施設管理条例(平成18年大空町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の変更等の確認申請)

第2条 条例第3条の規定により変更等の確認を受けようとする者は、排水設備変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 立面図

(5) 構造詳細図

(6) その他必要な書類

(変更等の確認)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、条例第3条の規定により審査し、適合することを確認したときは、排水設備変更確認書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(設置箇所及び工事の実施方法)

第4条 条例第3条第3項に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。

(軽微な工事)

第5条 条例第5条に規定する排水設備の工事で軽微な工事とは、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での修繕をいう。

(工事の完成届及び検査)

第7条 条例第6条第1項の規定により、排水設備の変更等の工事を完成した者は排水設備工事完成届(様式第3号)を町長に提出し、工事施工業者立会いの上、工事の検査を受けなければならない。

2 条例第6条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事完成届に検査済印を押印することにより、発行したものとみなすことができる。

(使用変更等の届出)

第8条 条例第8条の規定による異動があったときは、個別排水処理施設使用変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の撤去の届出)

第9条 条例第12条の規定により排水設備の撤去をしようとする者は、排水設備撤去届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、個別排水処理施設使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、個別排水処理施設使用料減免(却下)通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、個別排水処理施設の管理及び使用に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町個別排水処理施設管理条例施行規則(平成8年女満別町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町個別排水処理施設管理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第118号

(平成18年3月31日施行)