○大空町合併処理浄化槽工事業者の指定に関する要綱

平成18年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、大空町合併処理浄化槽設置整備事業補助規則(平成18年大空町規則第117号)第3条に規定する合併処理浄化槽工事指定業者(以下「指定業者」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定業者の指定要件)

第2条 指定業者の指定を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第21条による登録を受けた後2年以上の営業経験があること。

(2) 法第33条第3項に規定する届出の後2年以上の営業経験があること。

(3) 町内に事業を行うに適する営業所を有していること。

(指定業者の指定申請)

第3条 指定を受けようとする事業者は、前条各号に掲げる要件を備えた事業者1人を保証人として、合併処理浄化槽工事業者指定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては登記簿謄本及び定款、個人にあっては営業証明書及び身分証明書

(2) 申請者及び保証人の法第23条に規定する浄化槽工事業者登録簿謄本又は前条第2号に規定する届出の写し

(3) 前年度の納税証明書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(指定及び指定証の交付)

第4条 町長は、前条の指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、第2条の要件を備えていることが確認された場合は、合併処理浄化槽工事指定業者台帳(様式第2号)に登載し、指定証(様式第3号)を交付する。この場合において保証人を不適当と認めたときは変更させることができる。

2 前項の指定期間は、指定の日から2年以内の3月31日までとする。

3 指定業者は、交付を受けた指定証を事業を営む店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 指定証は、指定期間が満了し、又は指定が取り消されたときは、直ちに返納しなければならない。

(指定の更新)

第5条 指定業者は、指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、指定期間満了日の1箇月前までに合併処理浄化槽工事業者継続指定申請書(様式第4号)に、第3条に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

(異動の届出)

第6条 指定業者は、第3条又は前条の規定により提出した書類の内容に異動が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(工事の施工)

第7条 指定業者は、合併処理浄化槽工事を施工するときは、法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の規定に基づき施工しなければならない。

2 前項の工事の施工は、指定業者自ら施工するものとし、下請人に施工させてはならない。

(工事の立入り)

第8条 町長は、工事の施工過程において必要に応じ職員をして工事現場に立ち入らせることができる。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて停止させることができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

(3) 工事成績が悪いとき。

(4) 正当な理由がなく、完成予定日までに工事を完了しないとき。

(5) その他指定業者として不適当と認められる行為があったとき。

2 前項に規定する指定の取消し又は停止に伴う損害については、町はその責めを負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村合併処理浄化槽工事業者の指定に関する規則(平成4年東藻琴村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月5日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年7月5日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までにした指定業者の指定要件の適用については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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大空町合併処理浄化槽工事業者の指定に関する要綱

平成18年3月31日 告示第75号

(平成18年7月5日施行)