○大空町合併処理浄化槽工事業者の指定に関する要綱
平成18年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町合併処理浄化槽設置整備事業補助規則(平成18年大空町規則第117号)第3条に規定する合併処理浄化槽工事指定業者(以下「指定業者」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の指定要件)
第2条 指定業者の指定を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第21条による登録を受けた後2年以上の営業経験があること。
(2) 法第33条第3項に規定する届出の後2年以上の営業経験があること。
(3) 町内に事業を行うに適する営業所を有していること。
(1) 法人にあっては登記簿謄本及び定款、個人にあっては営業証明書及び身分証明書
(2) 申請者及び保証人の法第23条に規定する浄化槽工事業者登録簿謄本又は前条第2号に規定する届出の写し
(3) 前年度の納税証明書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の指定期間は、指定の日から2年以内の3月31日までとする。
3 指定業者は、交付を受けた指定証を事業を営む店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 指定証は、指定期間が満了し、又は指定が取り消されたときは、直ちに返納しなければならない。
(工事の施工)
第7条 指定業者は、合併処理浄化槽工事を施工するときは、法及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省、建設省令第1号)の規定に基づき施工しなければならない。
2 前項の工事の施工は、指定業者自ら施工するものとし、下請人に施工させてはならない。
(工事の立入り)
第8条 町長は、工事の施工過程において必要に応じ職員をして工事現場に立ち入らせることができる。
(指定の取消し)
第9条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて停止させることができる。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) この告示に違反する行為があったとき。
(3) 工事成績が悪いとき。
(4) 正当な理由がなく、完成予定日までに工事を完了しないとき。
(5) その他指定業者として不適当と認められる行為があったとき。
2 前項に規定する指定の取消し又は停止に伴う損害については、町はその責めを負わない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年7月5日告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までにした指定業者の指定要件の適用については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。