○大空町合併処理浄化槽設置整備事業補助規則

平成18年3月31日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに町民の生活環境の改善及び公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して大空町(以下「町」という。)が交付する補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日平均値)以下の機能を有するもので、国土交通大臣が認定したものをいう。

(2) 単独処理浄化槽 浄化槽のうち、便所と連結してし尿のみを処理するものをいう。

(3) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅で、小規模店舗等を併設した住宅も含む。

(4) 宅内配管工事 合併処理浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、お風呂等からの排水)、升の設置及び専用住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管を設置する工事をいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、行政区域内(大空町下水道整備計画区域を除く。)で合併処理浄化槽を設置しようとする次の各号に該当する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 専用住宅で処理人員10人槽以下のもの

(2) 大空町合併処理浄化槽工事指定業者により施工するもの

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに設置する者

(2) 町税その他町に対する債務の不履行又は遅滞がある者

(3) 合併処理浄化槽の設置された家屋を建て替え・増改築する場合の浄化槽設置や既設合併処理浄化槽の更新・改築をする者

(4) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(5) 販売目的で合併処理浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。以下同じ。)する者

(補助金)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用の範囲内とし、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に定める補助基準額に0.7を乗じて得た金額とする。

2 前項の区分は、日本工業規格建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準により算定した処理対象人員とする。

3 小規模店舗等を併設した住宅については、居住部分の床面積による処理対象人員の区分による。

4 既設の専用住宅に設置された単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換する場合は、300,000円を限度として、宅内配管工事に要する費用を加算する。

5 既存の単独処理浄化槽を撤去して合併処理浄化槽に転換する場合は、120,000円を限度として、当該単独処理浄化槽の撤去に要する費用を加算する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽設置工事見積書(単独浄化槽を撤去する場合は、撤去処分費用見積書)

(2) 宅内配管工事施工見積書(単独処理浄化槽からの転換であって、宅内配管工事を施工する場合に限る。)

(3) 構造等を明らかにする配置図、断面図等

(4) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(5) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知書類)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金交付をしないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同条第2項の補助金交付決定通知書を受けた後、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し及び配管工事を含めた工事内訳書(単独処理浄化槽を撤去した場合は、撤去に要した費用の工事内訳書)

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が法律に基づき自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 浄化槽使用開始報告書の写し

(5) 浄化槽使用廃止届出書の写し(単独処理浄化槽の使用を廃止した場合に限る。)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助対象事業の成果が、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 合併処理浄化槽の保守点検及び清掃を怠ったとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(補助対象者の義務)

第13条 補助対象者は、毎年5月末日までに様式第8号により保守点検及び清掃の結果を町長に報告しなければならない。

(立入調査等)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

2 町長は、補助事業を適正に執行するため、必要があるときは職員をして指導のため立入検査をすることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村合併処理浄化槽設置整備事業補助規則(平成4年東藻琴村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月17日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

補助基準額

5人槽

1,050,000円

7人槽

1,300,000円

10人槽

1,900,000円

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大空町合併処理浄化槽設置整備事業補助規則

平成18年3月31日 規則第117号

(令和5年4月1日施行)