○大空町排水設備指定工事店の指定に関する要綱
平成18年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町下水道事業条例(平成18年大空町条例第167号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店)
第2条 指定工事店は、次に掲げる要件を備えているもので町長が適当と認めたものについて指定する。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による管工事業の許可を受けているもので、北海道内に営業所を有しているもの
(2) 排水設備の担当者として、町長が認定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上を常時雇用しているもの
(3) 排水設備工事に必要な設備及び機材を備えているもの
(指定の申請)
第3条 指定工事店の指定を受けようとするものは、大空町排水設備指定工事店申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法第3条の規定による許可を受けていることを証する書類
(2) 大空町指定給水装置工事事業者要綱(平成18年大空町告示第70号)の規定により指定を受けていることを証する書類
(3) 法人にあっては登記簿謄本及び定款、個人にあっては営業証明書及び身分証明書
(4) 工事経歴書
(5) 前年度の決算書及び納税証明書
(6) 従業員名簿(様式第2号)及び資格証明書の写し
(7) 排水設備工事用機材一覧表(様式第3号)
(8) 第8条第2項のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(9) その他町長が必要と認める書類
(指定証等の交付)
第4条 町長は、指定工事店として指定したときは、大空町排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定工事店証を町長に返納しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 指定の有効期間が満了したとき。
(3) 指定を取り消されたとき。
(指定の有効期間)
第5条 指定の有効期間は、指定の日から2年以内の3月31日までとする。
(1) 営業を廃止しようとするとき。
(2) 組織を変更しようとするとき。
(3) 第11条第3項のいずれかに該当するとき。
2 指定工事店は、第3条の規定により届出した書類の内容に移動が生じたときは、7日以内に届け出なければならない。
(指定の取消し又は停止)
第8条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があったとき。
(2) 第2条第1号に規定する指定要件を欠いたとき。
(4) 排水設備工事に関し、重大な不正行為があったとき。
(5) 指定の有効期間内において、指定の停止を2回以上受けたとき。
(6) その他特に不適当な行為があったとき。
2 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があったとき。
(2) 排水設備工事に関し、重大な不正行為があったとき。
(3) 責任技術者が二つ以上の指定工事店と雇用関係にあったとき。
(4) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(5) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(6) 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者
(7) 指定工事店に勤務しなくなったとき。
(8) 心身の故障により適性を欠くと認められたとき。
(9) その他特に不適当な行為があったとき。
(10) 法人であって、その役員のうち前号のいずれかに該当する者があるもの。
3 町長は、指定工事店及び責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間その指定又は登録を停止することができる。
(1) 大空町下水道事業条例施行規則(平成18年大空町規則第115号)第2条に違反して排水設備の新設、改造、撤去等の工事を行ったとき 120日以内
(2) 排水設備工事に当たって、責任技術者が不正な行為をしたとき 120日以内
(3) その他関係法令、条例及び規則に違反並びに不適当な行為があったとき 90日以内
4 前3項の処分による損害については、町はその責めを負わない。
(責任技術者の職務)
第9条 責任技術者は、指定工事店に所属し、排水設備工事の設計、施工、監督及び社内検査その他排水設備工事の一切に従事するものとする。
(責任技術者の責務)
第10条 責任技術者は、前条に掲げる職務において、その責任を負うものとする。
(責任技術者の資格と承認)
第11条 責任技術者は、社団法人日本下水道協会北海道支部が行う責任技術者試験に合格した者又は同支部が行う責任技術者に係る更新時講習の受講を修了した者でなければならない。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 心身の故障により責任技術者の職務を適正に営むことができない者
(3) 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が心身の故障により、職務を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届出るものとする。
(工事の施工方法)
第12条 指定工事店は、町長が別に定める排水設備設計施工規準に基づき工事を施工しなければならない。
(工事の検査)
第13条 指定工事店は、排水設備工事が完了したときは、社内検査を行わなければならない。
2 指定工事店は、社内検査終了後5日以内に検査結果を報告し、町の検査を受けなければならない。
3 指定工事店は、町の検査に合格した排水設備でなければ工事申込み者に引き渡してはならない。
4 指定工事店が行った排水設備工事が不完全と認められる場合、町長は期間を定め改修を命ずることができる。
(工事の保証)
第14条 指定工事店は、排水設備の検査後1年以内に破損箇所が発見された場合は、町長の定める期間内に自己の負担で修繕しなければならない。ただし、その原因が天災その他不可抗力によるとき、又は使用者の故意若しくは過失によるときは、この限りでない。
2 指定工事店は、前項の修繕を完成したときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(排水設備工事の受託)
第15条 指定工事店は、排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(下請負人の禁止)
第16条 指定工事店は、自ら工事をするものとし、下請負人により施工させてはならない。ただし、排水設備に関する他の業種に係る工事については、この限りでない。
(町に対する協力)
第17条 指定工事店は、下水道事業における災害その他緊急を要する事態が発生し、町長の要請があったときは、いかなる場合においても協力できる態勢でなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町公共下水道排水設備工事指定業者告示(平成12年女満別町規程第7号)又は東藻琴村排水設備指定工事店の指定に関する規則(平成7年東藻琴村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月25日告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。