○大空町下水道事業条例

平成18年3月31日

条例第167号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第23条)

第4章 雑則(第24条・第25条)

第5章 罰則(第26条―第28条)

第6章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、大空町が設置する公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当するもの

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除外施設 法第12条第1項に規定する除外施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額との合計額をいう。この場合において、合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 排水設備設置義務者は、排水設備の設置を、供用開始の日から3年以内にしなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合に限り、その期間の延長を許可することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないようにすること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) コンクリート、硬質塩化ビニール管その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、検査済証を交付する。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規程で定める技能を有する者が専属する業者として規程で定めるところにより町長が指定した排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の撤去)

第9条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第1項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について、第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項第4号及び第5号に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排水量が20立方メートル以上である工場等に係る排水について適用する。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 前条の規定により除害施設の設置、改築又は増築をしようとする者は、あらかじめその計画について、規則で定めるところにより届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(下水排除の制限)

第12条の2 使用者は、生ごみ等を処理するためディスポーザー(生ごみ等を破砕して汚水により排出するものをいう。)を使用し、公共下水道にこれを排除してはならない。ただし、規則で定めるディスポーザー排水処理システム等を利用する場合は、この限りではない。

(改善命令等)

第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 公共下水道の使用を開始、休止若しくは廃止又は再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、公共下水道の使用について、納入通知書により毎月徴収する。

(規定の準用)

第17条 前条に定めるもののほか、使用料並びに使用料に関する督促状、延滞金及び滞納処分等の取扱いについては、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、地方税法(昭和25年法律第226号)及び大空町税条例(平成18年大空町条例第55号)中関係規定を準用する。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定する。

2 月の途中で公共下水道の使用を開始し、又は休止し、廃止したときの使用料は、次の区分によって徴収する。

(1) 使用日数が15日未満の場合は、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用日数が15日以上の場合は、1箇月として算定した額とする。

3 前2項の規定による使用料は、基本料金と超過料金との合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。

5 町長は水道水以外の水の量を算定するため特に必要があると認めるときは、使用者の施設に水量測定器を設置することができる。この場合、別表の定めるところにより下水道専用メーター使用料を徴収する。

(届出を行わないときの使用料)

第19条 第15条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第15条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(監督処分)

第21条 町長は、次に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(手数料の徴収)

第22条 町長は、第8条の指定業者の指定の届出をした者から1件につき1万円の手数料を徴収する。

(使用料等の減免)

第23条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

第5章 罰則

(過料)

第26条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第11条第12条又は第14条の規定に違反した使用者

(5) 第15条の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第6条第1項第24条の規定による申請書又は書類、第6条第2項本文第15条の規定による届出書、第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第27条 偽りその他不正な行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

第6章 補則

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町公共下水道条例(平成3年女満別町条例第11号)又は東藻琴村下水道条例(平成6年東藻琴村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

4 第6条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成31年5月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

4 第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年11月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び同日から継続している下水道の使用で、同日から令和2年5月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

公共下水道

1 使用料

種別

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本水量

基本料金

一般の汚水

8立方メートルまで

1,777円

222円

公衆浴場等の汚水

100立方メートルまで

11,110円

111円

2 メーター使用料(1箇月につき)

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル以上

料金

167円

229円

250円

324円

大空町下水道事業条例

平成18年3月31日 条例第167号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第167号
平成19年6月20日 条例第15号
平成25年12月19日 条例第44号
平成30年12月19日 条例第29号
令和元年6月21日 条例第8号
令和元年12月18日 条例第20号