○大空町指定給水装置工事事業者要綱

平成18年3月31日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、大空町簡易水道事業給水条例(平成18年大空町条例第164号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、大空町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(3) 主任技術者 給水装置主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、省令、条例大空町簡易水道事業給水条例施行規則(平成18年大空町規則第114号)及びこの告示並びにこれらの規定に基づく町長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水工事事業者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、誓約書(様式第2号)によるものとする。

(指定の基準)

第5条 町長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めたときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 工事の施工に必要な機械設備及び器材を有する者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事業者証の交付)

第6条 町長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に大空町指定給水装置工事事業者証(様式第6号)(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定の日から5年以内とする。

(継続指定の申請)

第8条 指定業者は、前条の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、有効期限満了日の1箇月前までに指定給水装置工事事業者継続申請書(様式第7号)に、第4条に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたときには、添付書類の一部を省略することができる。

(変更等の届出)

第9条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水工事事業者指定事項変更届出書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書(様式第2号)及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第4号)による届出書を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第10条 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第11条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第12条 町長は、次の各号に該当するときは、その旨を公示する。

(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第13条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第14条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該理由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水工事主任技術者選任・解任届出書(様式第5号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(事業の運営に関する基準)

第15条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施工すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施工の場所

 施工完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第16条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、町長に申請しなければならない。

(工事検査)

第17条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により町長に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第18条 町長は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めたときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第19条 町長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町指定給水装置工事事業者規程(平成12年女満別町規程第6号)又は東藻琴村指定給水装置工事事業者規則(平成12年東藻琴村規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までにした指定業者の指定要件の適用については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年6月22日告示第29号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月25日告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大空町指定給水装置工事事業者要綱

平成18年3月31日 告示第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 簡易水道
沿革情報
平成18年3月31日 告示第70号
平成20年10月1日 告示第60号
平成24年6月22日 告示第29号
令和元年12月25日 告示第49号