○大空町簡易水道事業給水条例施行規則
平成18年3月31日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町簡易水道事業給水条例(平成18年大空町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターますその他附属用具を備えなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置の所有者
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋の所有者
(給水装置使用材料)
第5条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において大空町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水装置工事の完成等)
第6条 指定工事業者は、給水装置工事がしゅん工したときは、給水装置工事しゅん工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第7条の2の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結させないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
(8) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な標示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で当該特別な標示が付されたものであること。
(9) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したものであること。
(10) 製造又は販売業者が自らの責任において当該製品が政令第5条に定める構造及び材質の基準との適合性を証明したものであること。
3 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めたときは、当該材料の使用を制限することがある。
4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水タンクを設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適切な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、120センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内であること。
(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。
(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。
(4) 水平に設けることができる場所であること。
(メーターの設置基準)
第11条 条例第16条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(メーターの損害賠償)
第12条 水道使用者は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷した場合は、メーター亡失(損傷)届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、メーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して定めるものとする。
(危険防止の措置基準)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便所に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便所に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配置するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のためほかの方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 公道及び私道又は凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(1) 給水装置の使用を止めるとき、又は水道の使用者の氏名若しくは住所に変更があったとき 水道使用異動届(様式第6号)
(2) 消防演習に消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(様式第9号)
(3) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(様式第10号)
(4) 消火栓を消防用に使用したとき 消防用水使用届(様式第11号)
(料金等の納期限)
第20条 条例の規定により徴収する水道料金及び手数料の納期限は、次に定めるとおりとする。
(1) 水道料金 調定の日から20日以内
(2) 手数料 納入通知書を発行した日から起算して14日以内
(過誤納による精算)
第21条 徴収した水道料金の算定に過誤があったときは、翌日以降の料金において精算することができる。
(使用水量の算定)
第22条 町長は、メーターにより給水量を計量したときは、その都度使用水量を水道使用者等に通知するものとする。
(1) メーターに異常があったときは、メーター修復後の使用水量を基礎として異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 算出基準の届出が事実と相違するときは、町長が認める算出基準により認定する。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(4) 積雪その他の理由によりメーターの計量ができないときは、前回の水道使用量又は前3回における使用水量を基礎として使用水量を認定する。
(1) 水道使用者が善良な管理義務を怠ったり、故意に給水装置を損傷し、漏水させた場合
(2) 水道使用者が蛇口、立ち上がり管、水洗便所器具等の漏水を知りながら修繕工事を怠った場合
(3) 町長から漏水を指摘されながらも、修繕を怠った場合
(4) 老朽化した給水装置で、その修復工事の指導に応じない場合
(5) 受水タンク以降の不良による漏水と認められる場合
(6) 水道使用者の都合で修繕工事を延期した場合
(7) 水道使用者が無断で放水した場合
(8) 前各号のほか、原因が明らかに水道使用者側にあると認められる場合
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は免除の措置を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(水道使用上の注意)
第27条 吸水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないよう措置をしなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第28条 条例第22条の3第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年1月20日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。