○大空町簡易水道事業給水条例

平成18年3月31日

条例第164号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第22条)

第3章の2 貯水槽水道(第22条の2・第22条の3)

第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)

第5章 管理(第32条―第38条)

第6章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、大空町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 大空町簡易水道事業の給水区域は、大空町公営企業の設置等に関する条例(令和5年大空町条例第17号)第4条第2項第1号から第3号までによる区域とする。

(定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために大空町が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(1世帯)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸(2世帯)又は2箇所で共用するもの若しくは公衆の用に供するもの

(3) 公設又は私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込みその承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、大空町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みを拒み、又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出の方法)

第8条 第6条に規定する工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 工事費の合計額は、第1項各号及び前項により算定して得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 第1項及び第2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の精算)

第9条 第7条の規定により給水装置工事を施行する者は、工事竣工後に工事費を精算し、その旨を町長に届け出なければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても大空町は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、届け出なければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用するもの

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族、同居人等の行為に対する責任)

第15条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人及びその他従業員の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町長が設置した水道メーター又は個人の負担により設置したメーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために損傷又は滅失した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又はやめるとき。

(2) 臨時に使用するとき。

(3) 消防演習に公設消火栓及び私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名、名称又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ町長に届出をしなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(目的外の使用禁止)

第22条 水道の使用者等は、目的外に水を使用し、又は他に売却若しくは貸与することはできない。

第3章の2 貯水槽水道

(管理者の責任)

第22条の2 町長は、必要があると認めたときは、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。

(設置者の責任)

第22条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道設置者は、町長が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めるとともに、町長が別に定めるところにより、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金及び支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する場合の料金の納付については、管理人から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による料金において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの計量を行い、算定する。この場合、当該期間内に使用した水量を2で除して得た数をそれぞれの月に使用した水量とみなして算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に計量を行うことができる。

(使用水量の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 冬期間の雪害及び凍結等により、使用水量の点検が不能のとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 算定の基準となる届出の内容が事実と相違するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日未満のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用日数が15日以上のときは、1箇月として算定した金額

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないものと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収)

第29条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、臨時に徴収することができる。

(手数料)

第30条 手数料は、別表第3に定める区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(料金、手数料等の減免)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第30条の手数料を指定期間内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者等が正当な理由がなくて第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

(過料)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

第37条 偽りその他不正な行為により料金及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(料金、手数料の督促及び滞納処分)

第38条 町長は、この条例による料金及び手数料を納期限までに納付しない者に対しては、大空町債権管理条例(平成25年大空町条例第41号)を準用する。

第6章 補則

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、簡易水道の給水に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(適用区分)

2 別表第2第2項に規定するメーター使用料は、平成21年度分から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町簡易水道給水条例(昭和45年女満別町条例第18号)又は東藻琴村簡易水道事業給水条例(昭和41年東藻琴村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年2月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大空町簡易水道事業給水条例第24条の規定は、平成21年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分までの分として徴収する料金については、なお、従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成21年4月分から平成24年3月分までの間において徴収する女満別高台地区簡易水道の給水区域における料金については、別表第1一般の項中「168円」とあるのは「136円」とする。

(平成21年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

3 第5条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金及び施行日前から継続して供給している水道の使用であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金及び施行日前から継続して供給している水道の使用であって、施行日から平成27年5月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

3 第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金及び施行日前から継続して供給している水道の使用であって、施行日から令和元年11月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条関係)

女満別本町地区簡易水道・女満別高台地区簡易水道

1 専用給水計量制

料率


用途別

用途

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

1立方メートルにつき

水量

料金

一般

家事(日常生活)に使用するもの

8立方メートルまで

1,495円

186円

2 メーター使用料(1箇月につき)

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル以上

料金

146円

209円

240円

304円

別表第2(第24条関係)

東藻琴地区簡易水道

1 専用給水計量制

料率


用途別

用途

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

1立方メートルにつき

水量

料金

一般

家事(日常生活)に使用するもの

8立方メートルまで

1,144円

143円

2 メーター使用料(1箇月につき)

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル以上

料金

146円

209円

240円

304円

別表第3(第30条関係)

区分

単価

金額

指定給水装置工事事業者申請手数料

1件につき

10,000円

指定給水装置工事事業者継続手数料

1件につき

10,000円

給水装置工事の設計審査及び工事検査手数料

新設及び配水管からの分岐を伴う工事

1工事につき

5,000円

配水管からの分岐を伴わない改造、修繕工事

1工事につき

3,200円

撤去工事

1工事につき

1,500円

大空町簡易水道事業給水条例

平成18年3月31日 条例第164号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 簡易水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第164号
平成21年2月20日 条例第3号
平成21年12月17日 条例第37号
平成25年12月19日 条例第41号
平成25年12月19日 条例第44号
平成26年12月19日 条例第24号
令和元年6月21日 条例第8号
令和元年12月18日 条例第19号
令和5年9月13日 条例第19号
令和6年6月21日 条例第20号