○大空町公営企業の設置等に関する条例

令和5年9月13日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、法の適用を受ける事業の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(法を適用する事業)

第2条 法の適用を受ける事業(以下「公営企業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 簡易水道事業

(2) 下水道事業

(3) 個別排水処理事業

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、公営企業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 女満別本町地区簡易水道

 給水区域

女満別湖畔1丁目から湖畔4丁目まで、東1条1丁目、東1条3丁目から東1条6丁目まで、東2条1丁目、東2条4丁目から東2条6丁目まで、西1条1丁目から西4条5丁目まで、西5条2丁目から西5条5丁目まで、西6条3丁目から西6条5丁目まで、西7条4丁目、西7条5丁目、本通1丁目、本通3丁目から本通6丁目まで、公園1丁目から公園6丁目まで、東陽1丁目から東陽3丁目まで、夕陽台1丁目から夕陽台3丁目まで、眺湖台1丁目から眺湖台3丁目まで及び公園通の全域並びに昭和、湖南、朝日、大東、中央、本郷、住吉及び豊里の各一部

 給水人口 5,000人

 給水量 1日最大給水量 3,125立方メートル

(2) 女満別高台地区簡易水道

 給水区域

女満別巴沢及び大成の全域並びに昭和、朝日、日進、開陽、大東及び中央の各一部

 給水人口 1,000人

 給水量 1日最大給水量 625立方メートル

(3) 東藻琴地区簡易水道

 給水区域

東藻琴(東区、西区、南区、中央区、北一区、北二区、上東、旭台)の一部

東藻琴西倉、明生、新富、末広、山園、福富、千草及び大進の一部

 給水人口 2,800人

 給水量 1日最大給水量 2,517立方メートル

3 下水道事業の区域、面積及び計画人口は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 女満別地区公共下水道

 区域

女満別湖畔4丁目、本通1丁目、本通3丁目から本通6丁目まで、東1条3丁目から東1条6丁目まで、東2条4丁目から東2条6丁目まで、西1条1丁目から西1条6丁目まで、西2条1丁目から西2条6丁目まで、西3条2丁目から西3条6丁目まで、西4条1丁目から西4条5丁目まで、西5条2丁目から西5条5丁目まで、西6条3丁目から西6条5丁目まで、西7条4丁目、西7条5丁目、公園1丁目から公園6丁目まで、東陽1丁目から東陽3丁目まで、夕陽台1丁目から夕陽台3丁目まで、眺湖台1丁目から眺湖台3丁目まで及び公園通の全域並びに湖畔1丁目から湖畔3丁目まで、東1条1丁目、東2条1丁目、西3条1丁目、昭和、湖南、巴沢、中央及び本郷の各一部の区域

 面積 419.8ヘクタール

 計画人口 3,300人

(2) 東藻琴地区公共下水道

 区域

東藻琴(東区、西区、南区、中央区、北一区、北二区、上東)の一部

東藻琴西倉の一部の区域

 面積 98.0ヘクタール

 計画人口 1,400人

4 個別排水処理事業の処理施設、排水設備は、大空町個別排水処理施設管理条例(平成18年大空町条例第169号)第2条第1項第1号及び第2号の規定に掲げるとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(会計事務の処理)

第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公営企業の出納その他の会計事務のうち次の各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 物品の出納及び保管に関する事務

(4) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 現金及び財産の記録管理に関する事務

(7) 決算に係る権限

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、公営企業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむえない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(利益の処分等)

第10条 公営企業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法

(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法

2 前項第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第11条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本余剰金は、次に掲げる方法により処分するものとする。

(1) 次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法

(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法

(欠損の処理)

第12条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第2項第2号の規定に基づき取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもってうめることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に関する手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大空町公営企業の設置等に関する条例

令和5年9月13日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)