○大空町個別排水処理施設管理条例
平成18年3月31日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、大空町が所有する個別排水処理施設の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個別排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、各戸ごと(共同住宅にあっては、共同住宅ごと)に、し尿と併せて雑排水を処理するもので、個別排水処理施設整備事業で設置されたものをいう。
(2) 排水設備 し尿及び雑排水を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設をいう。
(3) 排水設備設置者 個別排水処理施設が設置された家屋を所有する者をいう。
(4) 使用者 し尿及び雑排水を個別排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(排水設備の変更等の確認)
第3条 排水設備設置者は、排水設備の増設又は改築(以下「変更等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画が個別排水処理施設、排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
3 排水設備の変更等を行おうとするときの排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とし、排水渠の断面積は、内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除されるし尿及び雑排水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(費用負担)
第4条 排水設備の変更等に要する費用は、排水設備設置者の負担とする。
(工事の実施)
第5条 排水設備の変更等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理下においてでなければ、行ってはならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(工事の検査)
第6条 排水設備の変更等を行った者は、その工事の完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が個別排水処理施設、排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、大空町の職員の検査を受けなければならない。
(し尿の排除の制限)
第7条 使用者は、し尿を個別排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用変更等の届出)
第8条 排水設備設置者は、当該設置者又は使用者に異動があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第9条 町長は、個別排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、使用者が一括納入の申出をしたときは、この限りでない。
3 使用者は、使用料を口座振替の方法により納入することができる。
(使用料の額)
第10条 使用料の額は、毎使用月において次の表に定めるところによる。
人槽区分 | 月額 |
5人槽 | 4,461円 |
6人槽 | 4,804円 |
7人槽 | 5,029円 |
8人槽 | 5,464円 |
9・10人槽 | 6,296円 |
2 月の中途において、個別排水処理施設の使用変更等の届出があったときの使用料は、次の区分によって徴収する。
(1) 使用日数が15日未満のときは、月額の2分の1の額とする。
(2) 使用日数が15日以上のときは、月額とする。
3 前2項の規定による使用料の額において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(届出を行わないときの使用料)
第11条 第8条の規定による使用変更等の届出を行わずに個別排水処理施設の使用を行ったときは、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(個別排水処理施設等の撤去)
第12条 個別排水処理施設又は排水設備を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届け出により個別排水処理施設の撤去を行うときは、その費用を届出者に負担させるものとする。
(個別排水処理施設の修繕又は移設)
第13条 排水設備設置者又は使用者は、その責に帰すべき事由により個別排水処理施設に修繕又は移設(以下「修繕等」という。)の必要が生じたときは、町長に報告の上、その指示に従い修繕等を行わなければならない。
2 前項の規定による修繕等に要する費用は、排水設備設置者又は使用者が負担しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(監督処分)
第14条 町長は、次に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による確認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による確認を受けた者
2 町長は、次に該当する場合においては、この条例の規定による確認を受けた者に対し、前項の規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 個別排水処理施設に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 個別排水処理施設の保全上、著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料の減免)
第15条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定による確認を受けないで、排水設備の変更等の工事を実施した者
(2) 第5条の規定に違反して排水設備の変更等の工事を実施した者
(4) 第7条の規定に違反した使用者
(5) 第8条の規定による届出を怠った者
2 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町個別排水処理施設管理条例(平成8年女満別町条例第9号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月14日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第5条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表1及び別表2の規定並びに第6条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表1及び別表2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。