○大空町簡易公募型指名競争入札実施要領

平成18年3月31日

要領第28号

(趣旨)

(入札参加希望者の公募)

第2 実施要綱第3条に規定する公募内容は、おおむね次に掲げる事項とする。

なお、詳細については、簡易公募内容説明書により行うものとし、その内容は、発注工事ごとに町長が定め、公募後、速やかに配布を開始するものとする。

(1) 入札に付す事項(建設工事の名称、場所、期間、概要及び位置図等)

(2) 入札参加希望者の要件

(3) 簡易公募内容説明書等の配布期間、場所等

(4) 簡易公募型指名競争入札参加申請書等の提出期間、場所等

(5) 入札保証金の有無

(入札参加希望者の要件)

第3 町長は、発注工事の内容に応じ、実施要綱第4条に規定する入札参加希望者の要件により難い事情があるときは、当該要件の内容を変更することができるものとする。

なお、この場合の変更は、当該工事の履行上必要な限度のものとする。

(入札の参加申請)

第4 実施要綱第5条第1項に規定する簡易公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)は、様式第1号によるものとし、当該申請書には、次の書類を添付するものとする。

なお、提出方法は、持参によるものとし、郵送等又はファクシミリによるものは、受け付けないものとする。

(1) 類似工事施工実績調書(様式第2号)

(2) 類似工事施工実績を証明する書面(契約書等の写し並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し)

(3) その他町長が必要と認める書類

(指名業者及び非指名業者に対する通知)

第5 実施要綱第6条第3項の通知は、指名業者にあっては、建設工事事務取扱標準様式第4号様式その1「指名競争入札の執行について」(以下「指名通知書」という。)により、非指名業者にあっては、簡易公募型指名競争入札参加者の選考結果通知書(様式第3号)により行うものとする。

(非指名業者に対する理由の説明)

第6 実施要綱第6条第4項の規定に基づき、非指名業者がその理由の説明を求める場合は、町長に対し、書面によりこれを行わせるものとする。この場合、郵送等又はファクシミリによるものは、受け付けないものとする。

2 実施要綱第6条第5項の規定による非指名業者に対する回答は、非指名選考理由の説明通知書(様式第4号)によるものとする。

(再苦情の申立て)

第7 非指名業者が、指名されなかった理由の説明に不服があり、実施要綱第6条第6項の規定に基づき、再苦情の申立てを行う場合は、町長に対し、書面によりこれを行わせるものとする。この場合、郵送等又はファクシミリによるものは、受け付けないものとする。

(指名の取消し)

第8 町長は、実施要綱第6条第3項の規定に基づき、指名した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指名を取り消し、その者に書面により通知するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められるとき。

(2) 実施要綱第5条第1項の規定に基づき提出のあった申請書及び添付書類に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。

(3) 工事請負契約等に係る指名停止等の基準(平成18年大空町要領第21号)の規定による指名の停止を受けたとき。

(入札の執行)

第9 町長は、必要があると認めたときは、工事費積算内訳書の提出を求めることができるものとし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。

(入札の無効)

第10 公募内容として示した入札参加希望者の要件に該当しない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。

(その他)

第11 実施要綱及びこの要領により難い特別の事情等があるときは、別に取扱いを定めることができるものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の女満別町簡易公募型指名競争入札実施要領(平成14年女満別町要領第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月26日要領第8号)

この要領は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年6月22日要領第5号)

この要領は、平成22年7月1日から施行する。

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大空町簡易公募型指名競争入札実施要領

平成18年3月31日 要領第28号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 要領第28号
平成19年9月26日 要領第8号
平成22年6月22日 要領第5号