○工事請負契約等に係る指名停止等の基準

平成18年3月31日

要領第21号

(趣旨)

第1 大空町が発注する工事の請負、業務の委託、物件の購入その他(以下「建設工事等」という。)の契約に係る業者選定に関し、指名の公正と契約の適正な履行を確保するため、参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止の事務処理については法令等に別段の定めがある場合を除くほか、この要領に定めるところによるものとする。

(指名停止)

第2 大空町長(以下「町長」という。)は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3 町長は、第2第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、第2第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、第2第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第4号まで又は第5号から第11号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第4号まで又は第5号から第11号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各号、前2項及び第4第1号の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間(第4第1号に該当する場合にあっては、別表第2第6号、第9号又は第11号に定める短期を限度とする。)まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な理由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5 町長は、第2第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第4第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第6号、第9号又は第11号に該当したとき。

それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)又は有資格業者の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第5号又は第6号に該当する有資格業者に悪質な理由があるとき(前号の規定に該当することとなった場合は除く。)

それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加算した期間

(3) 町の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号又は第8号に該当する有資格業者に悪質な理由があるとき(第1号の規定に該当することとなった場合は除く。)

それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加算した期間

(指名停止の通知)

第6 町長は、第2第1項若しくは第2項の規定により指名停止を行い、第4第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第1号様式第2号又は様式第3号により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由が町の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第7 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手としてはならない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が町の契約に係る建設工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない理由に関する措置)

第9 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の工事請負契約等に係る指名停止等の基準(平成5年4月12日女満別町制定)又は東藻琴村建設工事業務委託請負業者資格審査及び指名基準に関する規程(平成4年東藻琴村訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月5日要領第4号)

この要領は、平成26年3月5日から施行する。

(平成26年5月2日要領第9号)

この要領は、平成26年5月2日から施行する。

別表第1(第2関係) 大空町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 大空町の発注する建設工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑行為)

 

2 町の発注した建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 町内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

 

4 第2号に掲げる場合のほか、町の発注した建設工事等の施工等に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 町の発注した建設工事等の施工等に当たり、安全管理措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事等の施工等に当たり、安全管理措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた建設工事等関係者事故)

 

7 町の発注した建設工事等の施工等に当たり、安全管理措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事等の施工等に当たり、安全管理措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2、第5関係) 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次のア、イ又はウに掲げる者が大空町の職員(以下「町の職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

4箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等

3箇月以上9箇月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

4箇月以上12箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上3箇月以内

4 次のア又はイに掲げる者が町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

イ 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

5 町内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

6 町の発注した建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内

(競売入札妨害又は談合)

 

7 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が町内において、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内

8 町の発注した建設工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内

(建設業法違反行為)

 

9 町内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

10 町の発注した工事に関し、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が又は禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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工事請負契約等に係る指名停止等の基準

平成18年3月31日 要領第21号

(平成26年5月2日施行)