○大空町簡易公募型指名競争入札実施要綱

平成18年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、大空町が発注する建設工事の請負契約を簡易な手続で公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「簡易公募型指名競争入札」という。)の方法により実施する場合の基本的な事項を定めるものとする。

(対象建設工事)

第2条 町長は、おおむね1億5,000万円以上の建設工事であって、地形地質条件及び代表的工種や構造等から定まる施工上の技術的難度が比較的平易で、おおむねの数量等を示すことにより建設工事の全体像を示すことが可能なものの中から、適当と認めたものについて簡易公募型指名競争入札を行うものとする。

(入札参加希望者の公募)

第3条 町長は、公募内容について、掲示、大空町ホームページ(インターネット)その他の方法により周知するものとする。

(入札参加希望者の要件)

第4条 簡易公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号)第105条の規定に基づき、町長が作成した建設工事等入札参加資格者名簿(建設工事関係)中、発注工事と同種の工事種別に登録されている者で、かつ、町長が別に定める工事等級以上に格付されていること。

(3) 入札執行日までの間、工事請負契約等に係る指名停止等の基準(平成18年大空町要領第21号)第2第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている等経営状態が著しく不健全である者でないこと。

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者で、原則、網走市及び網走郡に同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。ただし、発注工事によっては、北見市を含めるものとする。

(6) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。

(7) 発注工事と同種で、かつ、おおむね同規模工事の元請としての施工実績があること。

(8) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事に専任配置できること。

(9) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

(10) 発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(11) 共同企業体の場合にあっては、前各号のほか、別に定める共同企業体としての要件を満たしていること。なお、共同企業体として参加する場合は、その構成員は、単体企業又は他の共同企業体の構成員として当該入札に参加することはできないものとする。

(入札の参加申請)

第5条 簡易公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、別に定める簡易公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、公募した日の翌日から起算して、おおむね10日とするものとする。

(入札参加希望者の要件の審査及び指名業者の選定)

第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、工事請負入札参加資格者審査会等に関する要綱(平成18年大空町訓令第40号。以下「要綱」という。)の規定による工事請負入札参加資格者審査会事務局(以下「事務局」という。)において、入札参加者としての要件を満たした者であるか否かの内容等を審査させるものとする。

2 要綱の規定による工事請負入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)の委員長は、事務局が審査した入札参加者としての要件を満たした者の中から、簡易公募型指名競争入札参加者を選考するため、速やかに指名委員会を招集し審議するものとする。

3 町長は、申請書の提出期限の日からおおむね30日以内に、前項の選考結果に基づき、簡易公募型指名競争入札参加者を指名するものとし、書面にて、当該指名業者及び非指名業者(第1項の審査により、入札参加者としての要件を満たさなかった者を含む。以下同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。

4 町長は、前項の非指名業者に対する通知には、指名されなかった理由について記載し、当該通知を受け取った日から5日(大空町の休日を定める条例(平成18年大空町条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、指名されなかった理由の説明について求めることができる旨、併せて通知するものとする。

5 町長は、前項の説明を求められたときは、原則として説明を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非指名業者に対し、書面により回答するものとする。

6 町長は、前項の回答において、指名されなかった理由についての説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町簡易公募型指名競争入札実施要綱(平成14年女満別町要綱第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

大空町簡易公募型指名競争入札実施要綱

平成18年3月31日 告示第67号

(令和2年4月1日施行)