○工事請負入札参加資格者審査会等に関する要綱
平成18年3月31日
訓令第40号
(目的)
第1条 この訓令は、大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号)の定めるところにより、大空町の工事を請負に付そうとする場合における、業者の入札参加資格の審査及び指名等について、必要な事項を審査することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「工事請負」とは、大空町工事執行規則(平成18年大空町規則第111号)第2条に規定する工事をいう。
(請負業者の選定)
第3条 工事を請負に付する場合には、工事請負入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者のうちから、業者を指名又は選定するものとする。
(工事請負入札参加資格者審査申請書等)
第4条 大空町財務規則第105条第1項による申請書は、隔年受付として2月1日から2月末日までの間に提出させるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(資格審査会の設置)
第5条 工事請負入札参加資格者の適格性の判定及び格付を行うために、工事請負入札参加資格者審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
(資格審査会の業務)
第6条 資格審査会は、工事の入札参加を希望する業者について、別に定める資格基準に基づき、資格審査会の委員長が定める級別格付基準により、その適格性を判定し、級別の格付を行うものとする。
(資格審査会の組織)
第7条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、建設課長及び管理職のうちから委員長が任命する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、町職員の中から臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第8条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、建設課長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第9条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(資格者名簿)
第10条 資格審査会が工事請負入札参加資格の格付をしたときは、当該資格者を資格者名簿に登載しなければならない。ただし、共同請負及び第4条ただし書の場合において、申請書を提出した業者については、別に資格者名簿を作成し、当該資格者名簿に登載するものとする。
2 資格審査会が、資格者名簿に登載された業者の資格を取り消したときは、委員長は、当該業者を資格者名簿から抹消しなければならない。
3 資格者名簿の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(指名委員会の設置)
第11条 工事を指名競争入札に付する場合の工事請負入札参加者の指名及び随意契約による場合の業者の選定並びに有資格業者の入札参加指名停止につき審議するため、工事請負入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(指名委員会の業務)
第12条 指名委員会は、次の事項を審査する。
(1) 工事等に係る入札参加者の指名及び選定に関すること。
(2) 有資格業者の入札参加指名停止に関すること。
(工事請負入札参加者の指名等)
第14条 指名委員会が、工事請負入札参加者の指名又は工事請負業者の選定を行う場合は、別に定める指名基準に基づき資格者名簿に登載された者の中から指名又は選定をしなければならない。
(秘密を守る義務)
第15条 資格審査会及び指名委員会の委員長及び委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第16条 資格審査会及び指名委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、資格審査会及び指名委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれの委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月21日訓令第82号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。