○大空町立高等学校学則
平成18年3月31日
教育委員会規則第18号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 大空町立高等学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に基づき、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
(名称、課程等)
第2条 大空町立高等学校(以下「学校」という。)の名称、課程及び学科並びに生徒定員は、別表のとおりとする。
2 修業年限は3年とする。
(学年及び学期)
第3条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第4条 学年を分けて前期及び後期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
(授業終始の時刻)
第5条 授業終始の時刻は、校長が定める。
(休業日)
第6条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間で校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間で校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) 校長が教育長の承認を得て定める日
2 前項第3号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定める。
6 校長は、非常変災その他緊迫の事情等によりやむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(課程の修了及び卒業の認定)
第7条 課程の修了又は卒業の認定は、生徒の平素の成績を評価して定める。
(卒業証書)
第8条 校長は卒業を認定した者には、卒業証書(様式第1号)を授与する。
(単位修得証明書)
第9条 生徒が教科及び科目の単位を履修した証明を願い出たときは校長において単位修得証明書(様式第2号)を交付する。
(職員)
第10条 学校には、校長、教頭、教諭、事務職員その他必要な職員を置く。
(募集人員等の告示)
第11条 生徒の募集人員及び入学願書の提出期日等はその都度告示する。
(入学許可)
第12条 生徒の入学は、校長が許可する。
(入学願書)
第13条 学校に入学を志望する者は、入学願書(様式第3号)に入学検定料を添えて指定の期日までに校長に願い出なければならない。
(編入学)
第14条 校長は、第1学年の途中又は第2学年以上に入学(以下「編入学」という。)を志望する者があるときは、その者が相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認める場合は、相当学年に入学させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、単位制による課程に係る編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
3 編入学を志望する者は、編入学願書(様式第4号)に入学検定料を添えて校長に願い出なければならない。
(誓約書)
第15条 入学を許可された者は、入学後14日以内に保証人を定め誓約書(様式第5号)を、校長に提出しなければならない。
(保証人)
第16条 保証人は、学校に対し生徒に関する一切の責任を負うことができる者でなくてはならない。
2 保証人は、保護者に事故あるときは、これに代わって生徒の補導を行い、学校に対し、生徒に関する身分上及び財産上の一切の責任を負わなければならない。
3 保護者は、生徒又は保証人について、転居又は氏名変更等があった場合は、速やかに、校長に届け出なければならない。
4 校長は、保証人を適当でないと認めたときは、保護者に対してその変更を求めることができる。
(復学)
第18条 休学中の生徒が復学しようとするときは、復学願(様式第9号)に医師の診断書その他復学の理由を証明するに足る書類を添えて校長に願い出なければならない。
2 校長は、復学の願い出があるときは、相当学年に復学を許可し、又は修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、復学を許可することができる。
(転学)
第19条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、転学願(様式第10号)により校長に願い出て許可を受けなければならない。
2 転学を志望する生徒は、転入学願書(様式第11号)に入学検定料を添えて転学しようとする高等学校の校長に願い出なければならない。
3 他の高等学校から転学を志望する生徒があるときは、校長は、教育上支障がない場合には、その者の修得した単位に応じて、相当学年に転入を許可し、又は修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
(賞罰)
第20条 学校は教育上必要があると認めるときは、生徒を賞罰することがある。
2 賞罰の種類及びその適用については、校長が定める。ただし、体罰は加えない。
第21条 懲戒による退学を命ずるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 著しく学習を怠り、成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(寄宿舎)
第22条 寄宿舎の入舎又は退舎については、北海道大空高等学校寄宿舎条例(令和3年大空町条例7号)及び北海道大空高等学校寄宿舎条例施行規則(令和3年大空町教育委員会規則第3号)の定めるところによる。
(授業料、入学料及び入学検定料)
第23条 授業料、入学料及び入学検定料の額、徴収方法その他については大空町立高等学校の授業料等に関する条例(令和2年大空町条例第28号)の定めるところによる。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月23日教育委員会規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年度分以前の授業料の額、徴収方法、減免その他については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年10月3日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条の改正規定 公布の日
(2) 第23条の改正規定 令和3年1月1日
(経過措置)
2 令和2年度分以前の授業料、入学料及び入学検定料の額、徴収方法その他については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日教育委員会規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 課程 | 学科 | 生徒定員 | |||
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||
北海道大空高等学校 | 単位制による全日制の課程 | 総合学科 | 120 | 120 |
(令6教委規則4・全改)