○北海道大空高等学校寄宿舎条例施行規則
令和3年3月24日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道大空高等学校寄宿舎条例(令和3年大空町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第4条 生徒が前条の規定による使用料の納付勧告を受けた日から30日を過ぎても納付しない場合には、教育委員会はその生徒に対して寄宿舎の退去を命ずることができる。
2 前項の場合、教育委員会は大空町債権管理条例(平成25年大空町条例第41号)に基づき督促書を送付しなければならない。
(1) 地震、水害、台風、冷害等の災害又は火災等に遭い、使用料の納付が困難となった場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は同法第6条第2項に規定する要保護者である場合
(3) その他特別の理由により使用料の納付が困難となった場合
(使用料の減免及び還付)
第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者及び条例第11条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、北海道大空高等学校寄宿舎使用料減免(還付)申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、使用料の減免及び還付を承認したときは、北海道大空高等学校寄宿舎使用料減免(還付)承認書(様式第7号)を交付するものとする。
(食費)
第7条 寄宿舎において食事の提供を受けた者は、別表に定める食費を納付しなければならない。
2 食費は、町長が発行する納入通知書により指定する日までに納付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 寄宿舎の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(5) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。
(7) その他教育委員会の指示に従うこと。
(販売行為の禁止)
第9条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで、物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、教育委員会から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(報告)
第11条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理職員に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(北海道東藻琴高等学校寄宿舎条例施行規則及び大空町女満別高等学校生徒寄宿舎条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 北海道東藻琴高等学校寄宿舎条例施行規則(平成18年大空町教育委員会規則第20号)
(2) 大空町女満別高等学校生徒寄宿舎条例施行規則(平成25年大空町教育委員会規則第1号)
(北海道東藻琴高等学校寄宿舎条例施行規則及び大空町女満別高等学校生徒寄宿舎条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の北海道東藻琴高等学校寄宿舎条例施行規則又は大空町女満別高等学校生徒寄宿舎条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年12月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
北海道大空高等学校寄宿舎食費
名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
北海道大空高等学校東藻琴寄宿舎 | 朝食 | 1食 | 410円 |
昼食 | 1食 | 460円 | |
夕食 | 1食 | 460円 |