○北海道大空高等学校寄宿舎条例
令和3年3月15日
条例第7号
(目的)
第1条 北海道大空高等学校(以下「大空高校」という。)への通学が困難な生徒の進学する機会を確保し、もって大空町の高等学校教育の充実及び発展に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 通学が困難な事情のある生徒の寄宿の利用に供するため、寄宿舎を設置する。
(名称及び位置)
第3条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北海道大空高等学校 東藻琴寄宿舎 | 大空町東藻琴79番地の4 |
(管理)
第4条 寄宿舎は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 寄宿舎の管理等のため、必要な職員を置く。
(対象者)
第6条 寄宿舎を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大空高校に在学し、又は入学が決定している者であって、通学に困難な事情があると教育委員会が認めたもの
(2) その他教育委員会が特別な理由があると認めた者
(使用の許可)
第7条 寄宿舎を使用しようとする者の保護者(親権を行う者(親権を行う者のない場合は、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、施設の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
区分 | 使用料(1人当たり) |
東藻琴寄宿舎使用料 | 月額 6,000円 |
2 使用料は、町長が発行する納入通知書により指定する日までに納付しなければならない。
3 使用の期間が20日に満たない月がある場合は、その月の使用料は日割計算とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 前項の日割計算は、1月分の使用料に12を乗じた額を365で除し、当該除して得た額に使用日数を乗じて得た額とする。
(使用料の減免)
第10条 使用料は、町長が必要と認めたときは、減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、使用を停止し、若しくは使用条件を変更し、又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたとき、使用を停止されたとき若しくは施設からの退去を命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復するとともに、清掃の上返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者がその責に帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、使用者の保護者はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めた場合は、その額を減免することができる。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(過料)
第17条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(北海道東藻琴高等学校寄宿舎条例及び大空町女満別高等学校生徒寄宿舎条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 北海道東藻琴高等学校寄宿舎条例(平成18年大空町条例第80号)
(2) 大空町女満別高等学校生徒寄宿舎条例(平成25年大空町条例第4号)
(北海道東藻琴高等学校寄宿舎条例及び大空町女満別高等学校生徒寄宿舎条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の北海道東藻琴高等学校寄宿舎条例又は大空町女満別高等学校生徒寄宿舎条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。