○大空町立高等学校の授業料等に関する条例

令和2年9月11日

条例第28号

(趣旨)

第1条 大空町立高等学校の授業料、入学料及び入学検定料(以下「授業料等」という。)は、この条例の定めるところにより徴収する。

(授業料等の額)

第2条 授業料等の額は、別表のとおりとする。

(納付方法等)

第3条 授業料等の納付方法その他の徴収手続は、教育委員会の定めるところによる。

(授業料等の還付)

第4条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 偽りその他不正な行為により授業料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行し、令和3年4月1日以後に入学、転学、転籍又は編入学する者に係る授業料等について適用する。

(北海道東藻琴高等学校入学検定料等徴収条例の廃止)

2 北海道東藻琴高等学校入学検定料等徴収条例(平成18年大空町条例第79号)は、廃止する。

(北海道東藻琴高等学校入学検定料等徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において現に北海道東藻琴高等学校の生徒であった者に係る授業料の額は、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日以後において、定時制課程への転学、転籍又は編入学をした者に係る授業料等の額は、別表の規定にかかわらず、当該者が転学、転籍又は編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とし、授業料は月額900円、入学料は1,700円、入学検定料は950円とする。

別表(第2条関係)

区分

金額

授業料

月額 9,900円

入学料

5,650円

入学検定料

2,200円

大空町立高等学校の授業料等に関する条例

令和2年9月11日 条例第28号

(令和3年1月1日施行)