○大空町の保有する個人情報等の安全管理措置に関する規程
令和7年3月25日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 管理体制(第4条―第8条)
第3章 教育研修(第9条)
第4章 職員の責務(第10条)
第5章 保有個人情報等の取扱い(第11条―第23条)
第6章 情報システムにおける安全の確保等(第24条―第39条)
第7章 電算室等の安全管理(第40条・第41条)
第8章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等(第42条・第43条)
第9章 サイバーセキュリティの確保(第44条)
第10章 安全確保上の問題への対応(第45条・第46条)
第11章 監査及び点検の実施(第47条―第49条)
第12章 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条第1項に規定する保有個人情報及び第121条に規定する行政機関等匿名加工情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置、また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び大空町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成30年大空町条例第1号。以下「番号利用条例」という。)の定めに基づく、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、個人情報保護法、番号利用法及び番号利用条例の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、実施機関(大空町個人情報保護法施行条例(令和5年大空町条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関をいう。)の職員に適用する。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第4条 大空町(以下「町」という。)に、総括保護管理者を1人置くこととし、副町長をもって充てる。総括保護管理者に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職を代理する。
2 総括保護管理者は、町長を補佐し、町における保有個人情報、行政機関等匿名加工情報等及び特定個人情報等(以下「保有個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括する任に当たる。
(保護管理者)
第5条 保有個人情報等を取り扱う大空町課設置条例(平成22年大空町条例第20号)に規定する課及び室、大空町行政組織規則(平成18年大空町規則第1号)に規定する課及び室、大空町教育委員会事務組織規則(平成18年大空町規則第4号)に規定する事務局及び教育機関、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに公平委員会(以下「課」という)に、保護管理者を1人置くこととし、当該課等の長又はこれに代わる者をもって充てる。
2 保護管理者は、各課等における保有個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。
3 保護管理者は、保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、当該情報システムの管理者(以下「システム管理者」という)と連携して、その任に当たる。
4 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う職員(以下「番号事務取扱担当者」という。)及びその役割を指定する。
5 保護管理者は、各番号事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。
6 保護管理者は、次に掲げる組織体制を整備する。
(1) 職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)が番号利用法、この訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合の職員から保護管理者への報告連絡体制
(2) 保有個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から保護管理者等への報告連絡体制
(3) 保有個人情報等を複数の課等で取り扱う場合の各課等の任務分担及び責任の明確化
(4) 保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制
(保護担当者)
第6条 保有個人情報等を取り扱う各課等に、当該課等の保護管理者が指定する保護担当者を必要に応じて1人又は複数人置く。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課等における保有個人情報等の管理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第7条 町に、監査責任者を1人置くこととし、総務課長をもって充てる。
2 監査責任者は、保有個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。
(大空町情報セキュリティ委員会)
第8条 総括保護管理者は、特定個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡及び調整等を行うため、必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする大空町情報セキュリティ委員会を設け、定期に又は随時に開催する。
第3章 教育研修
(教育研修)
第9条 総括保護管理者は、保有個人情報等の取扱いに従事する職員に対し、保有個人情報等の取扱いについて理解を深め、保有個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課等の現場における保有個人情報等の適切な管理のための教育研修を実施する。
4 保護管理者は、当該課等の職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
第4章 職員の責務
(職員の責務)
第10条 職員は、個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め、並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなければならない。
2 職員は、保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護管理者に報告しなければならない。
第5章 保有個人情報等の取扱い
(アクセス制限)
第11条 保護管理者は、個人識別の容易性(匿名化の程度等)、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質及び程度などを考慮し、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、アクセスする権限を有する職員及びその権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限る。
2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報等にアクセスしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第12条 職員が業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し、職員は、保護管理者の指示に従いこれを行う。
(1) 保有個人情報等の複製
(2) 保有個人情報等の送信
(3) 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第13条 職員は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行う。
(媒体の管理等)
第14条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、施錠ができるキャビネット等に保管するものとする。
(誤送付等の防止)
第15条 職員は、保有個人情報等を含む電磁的記録又は電磁的記録媒体等の誤送信、誤送付、誤交付又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務又は事業において取り扱う保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて複数の職員による確認等の必要な措置を講ずるものとする。
(廃棄等)
第16条 職員は、保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該特定個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の削除又は当該媒体の廃棄を行う。
2 保護管理者は、前項の規定による保有個人情報等の消去又は媒体の廃棄を委託して行う場合(2以上の段階にわたる委託をして行う場合を含む。)には、必要に応じて職員を消去若しくは廃棄に立ち会わせ、又は写真等を付した消去若しくは廃棄を証明する書類を求める等、委託先において消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(保有個人情報等の取扱状況の記録)
第17条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備し、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱状況について記録する。
2 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報ファイルの利用及び保管等の取扱状況について記録する。
(外的環境の把握)
第18条 保有個人情報等が、外国において取り扱われる場合(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合において当該クラウドサービスを提供する事業者の所在する国が外国であるとき、又は保有個人情報等が保存されるサーバの所在する国が外国であるときを含む。)は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人番号の利用の制限)
第19条 保護管理者は、個人番号の利用に当たり、番号法があらかじめ限定的に定めた事務(番号法に基づき、番号利用条例で定めた事務を含む。)に限定する。
(個人番号の提供の求めの制限)
第20条 番号事務取扱者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第21条 番号事務取扱担当者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(特定個人情報等の収集及び保管の制限)
第22条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集又は保管してはならない。
(特定個人情報等の取扱区域)
第23条 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域を指定し、番号事務取扱担当者以外の者が特定個人情報等を閲覧できないよう措置を講ずるとともに、特定個人情報等が記載された書類等の盗難、紛失等を防止するための安全管理措置を講ずるものとする。
第6章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第24条 保護管理者は、保有個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章(第37条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(アクセス記録)
第25条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容及び必要に応じて、当該保有個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずる。
(アクセス状況の監視)
第26条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該保有個人情報等への不適切なアクセスの監視のために必要な措置を講ずるものとする。
(管理者権限の設定)
第27条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。
(外部からの不正アクセスの防止)
第28条 保護管理者は、固有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。
(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)
第29条 保護管理者は、不正プログラムによる保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。
(情報システムにおける保有個人情報等の処理)
第30条 職員は、保有個人情報等について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は、不要となった情報を速やかに消去する。
2 保護管理者は、前項の保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認する。
(暗号化)
第31条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずる。
2 職員は、前項の規定による措置の内容を踏まえ、その処理する保有個人情報等について、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。
(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)
第32条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器及び媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。
(端末の限定)
第33条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。
(端末の盗難防止等)
第34条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。
(端末の外部持出し等)
第35条 職員は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第36条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。
(入力情報の照合等)
第37条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報等(行政機関等匿名加工情報等を除く。以下この条において同じ。)の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認、既存の保有個人情報等との照合等を行う。
(バックアップ)
第38条 保護管理者は、保有個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。
(情報システム設計書等の管理)
第39条 保護管理者は、保有個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。
第7章 電算室等の安全管理
(入退管理)
第40条 保護管理者は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「電算室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持出しの制限又は検査等の措置を講ずる。また、保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずる。
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、電算室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。
3 保護管理者は、電算室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(電算室等の管理)
第41条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、電算室等に施錠装置、監視設備の設置等の措置を講ずる。
2 保護管理者は、災害等に備え、電算室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。
第8章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等
2 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき行政機関及び独立行政法人等以外の者に保有個人情報等を提供する場合には、個人情報保護法第70条の規定に基づき安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずることができる。
3 保護管理者は、個人情報保護法第69条第2項第3号の規定に基づき行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報等を提供する場合において、必要があると認めるときは、前二項に規定する措置を講ずることができる。
4 保護管理者は、個人情報保護法第109条第2項及び第3項の規定により、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
6 保護管理者は、番号法第19条各号の規定に基づき町の機関以外の者に特定個人情報等を提供する場合は、別に定める記録表等に記録するものとする。ただし、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報等の提供を行う場合は、この限りでない。
7 保護管理者は、番号法第19条各号の規定に基づき町の機関以外の者に特定個人情報等を提供する場合には、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、改善要求等の措置を講ずるものとする。
8 保護管理者は、番号法に定められた場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。
(保有個人情報等の取扱いに係る業務の委託等)
第43条 保有個人情報等(特定個人情報等を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報又は行政機関等匿名加工情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないようにしなければならない。また、契約書に、次に掲げる事項を明記する(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2の規定により契約書の作成を省略する場合にあっては、次に掲げる事項を遵守する旨を委託先に誓約させる。次条において同じ。)とともに、委託先における責任者等及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報又は行政機関等匿名加工情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1) 個人情報又は行政機関等匿名加工情報等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(3) 個人情報又は行政機関等匿名加工情報等の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報又は行政機関等匿名加工情報等の安全管理措置に関する事項
(5) 個人情報又は行政機関等匿名加工情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6) 委託終了時における個人情報又は行政機関等匿名加工情報等の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報又は行政機関等匿名加工情報等の取扱いの状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)
2 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限にとどめなければならない。
3 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認しなければならない。
5 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
6 保有個人情報等を提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容及び保有個人情報等の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じて、特定の個人を識別することができる記載の全部若しくは一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講じなければならない。
7 特定個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託先において、番号法に基づき個人番号利用事務等を行う行政機関が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか、あらかじめ書面で確認しなければならない。また、委託契約の締結については、契約書に、次の各号に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 特定個人情報等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 特定個人情報等の複製等の制限に関する事項
(4) 特定個人情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における特定個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(7) 事務所内からの特定個人情報等の持ち出しの禁止に関する事項
(8) 特定個人情報等の漏えい等の事案が発生した場合の委託先の責任に関する事項
(9) 特定個人情報等を取り扱う従業者の明確化及び当該従業者に対する監督及び教育に関する事項
(10) 契約内容の遵守状況の報告に関する事項
(11) 委託先における実地による検査等に関する事項
8 特定個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託をする場合には、委託を受けた者において、番号法に基づき個人番号利用事務等を行う行政機関が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
9 委託先において、特定個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託をする特定個人情報等の取扱いに係る業務において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断しなければならない。
第9章 サイバーセキュリティの確保
(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)
第44条 個人情報等管理者は、保有個人情報等を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情報等の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保しなければならない。
第10章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第45条 保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び特定個人情報事務取扱担当者がこの訓令等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに当該保有個人情報等を管理する保護管理者に報告する。
2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告する。
4 総括保護管理者は、前項の規定による報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町長に速やかに報告する。
5 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
(公表等)
第46条 総括保護管理者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報等の本人への対応等の措置を講ずる。公表を行う事案については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに個人情報保護委員会に情報提供を行う。国民の不安を招きかねない事案(例えば、公表を行う漏えい等が発生したとき、個人情報保護に係る内部規程等に対する違反があったとき、委託先において個人情報の適切な管理に関する契約条項等に対する違反があったとき等)については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに個人情報保護委員会事務局へ情報提供を行うものとする。
第11章 監査及び点検の実施
(監査)
第47条 監査責任者は、保有個人情報等の管理の状況について、定期に又は随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。
(点検)
第48条 保護管理者は、自ら管理責任を有する保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告する。
(評価及び見直し)
第49条 総括保護管理者及び保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。
第12章 雑則
(個人情報保護委員会への情報提供)
第50条 保護管理者は、契約相手方が個人情報保護法第120条各号のいずれかに該当すると認められ契約を解除しようとするとき又は解除したときには、個人情報保護委員会に情報提供を行わなければならない。
(委任)
第51条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のための手続その他について必要な事項は、総括保護管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。