○大空町教育委員会事務組織規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、大空町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に生涯学習課を置き、生涯学習課に次のグループを置く。

(1) 学校教育グループ

(2) 社会教育グループ

(3) 高校教育グループ

2 事務の遂行上必要があるときは、前項の規定にかかわらず新たなグループを置くことができる。

3 グループに、グループリーダー(以下「リーダー」という。)を置くことができる。また、必要に応じてリーダーを補佐するサブリーダーを置くことができる。

4 リーダー又はサブリーダーは、課長が主幹職にある者をもって充て、グループに主幹職が置かれていない場合は、課長又は参事がリーダーの職務を担うものとする。

(職員)

第3条 事務局及び教育機関に置かれる職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 主事、主事補、技師、技師補

(2) 社会教育主事、社会教育主事補

2 事務局及び教育機関に次の職員を置くことができる。

(1) 課長及び参事(以下「課長等」という。)、高等学校に事務長、学校給食センターに所長

(2) 主幹、学校給食センターに副所長

(3) 主査

(職務)

第4条 課長等、事務長、所長は、上司の命を受けて事務局及び教育機関の事務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

2 主幹は、課長等を補佐し、事務局の事務を処理し、課長等不在のときはその職務を代理するとともに、所属する職員を指揮監督する。

3 副所長は、所長を補佐し学校給食センターの事務を処理し、所長不在のときはその職務を代理するとともに、所属する職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受けて事務を処理し、担当職員を指導する。

(指導主事)

第5条 前2条に規定するもののほか、事務局に法第18条第2項に規定する指導主事を置くことができる。

2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。

(事務分掌)

第6条 事務局及び教育機関の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育グループ

(1) 教育委員及び教育委員会会議に関すること。

(2) 教育委員会及び学校教育に関する規則、訓令、告示等の制定、改廃、公布に関すること。

(3) 事務局及び教育機関職員の任免その他人事に関すること。

(4) 教育職員の健康診断に関すること。

(5) 教育職員の免許に関すること。

(6) 教育職員の給与、旅費及び退職手当事務に関すること。

(7) 教育職員の研修に関すること。

(8) 教育職員の任免その他人事に係る内申に関すること。

(9) 教育職員の福利厚生、公立学校共済組合に関すること。

(10) 教育職員の職員団体に関すること。

(11) 事務局及び教育機関の内部組織、事務調整管理に関すること。

(12) 教育委員会所管の褒賞に関すること。

(13) 教育委員会及び学校教育に関する公文書の収受、発送、保存及び公印の管守に関すること。

(14) 教育委員会及び学校教育に関する予算・決算に関すること。

(15) 所管行政の基本施策、教育基本計画についての調査企画及び総合調整に関すること。

(16) 所管行政の統計調査に関すること。

(17) 学校教育財産の管理及び廃止に関すること。

(18) 教育行政に関する相談に関すること。

(19) 学校施設(高等学校を除く。)の維持管理、運営に関すること。

(20) 公用自動車の運行及び維持管理に関すること。

(21) 学校施設(高等学校を除く。)の整備に関すること。

(22) 教育委員会所管の教職員住宅の維持管理に関すること。

(23) 総合教育会議に関すること。

(24) 学校の設置、廃止及び通学区域に関すること。

(25) 児童生徒の就学及び就学援助に関すること。

(26) 学齢簿の作成、整理及び保管に関すること。

(27) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(28) 学校の組織・編成、教育課程、学習指導、生徒指導に関すること。

(29) 児童生徒の保健衛生及び安全に関すること。

(30) 児童生徒の災害共済、日本スポーツ振興センターに関すること。

(31) 学校の環境衛生に関すること。

(32) 奨学資金に関すること。

(33) スクールバスの運行及び管理に関すること。

(34) 語学指導助手に関すること。

(35) 国際教育に関すること。

(36) 学校教育統計に関すること。

(37) 校長会議、教頭会議に関すること。

(38) 教育相談に関すること。

(39) 学校支援に関すること。

(40) その他学校教育に関すること。

社会教育グループ

(1) 社会教育、家庭教育振興に関する計画の樹立に関すること。

(2) 生涯学習の普及、振興及び連絡調整に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 生涯学習奨励員に関すること。

(5) 生涯学習ボランティアに関すること。

(6) 社会教育活動及び事業への助言、指導に関すること。

(7) 社会教育関係団体及び社会教育指導者の育成、援助に関すること(一般財団法人大空町青少年育成協会に関することを含む。)

(8) 幼少年教育、青年、成人、女性及び高齢者教育事業の企画・推進に関すること。

(9) 芸術・文化事業の企画・推進に関すること。

(10) 各種学級講座等の開催及びその奨励に関すること。

(11) 家庭教育に関すること。

(12) 教育委員会所管の広報及び公聴の調整に関すること。

(13) 青少年の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

(14) 学社連携に関すること。

(15) 人づくり研修事業に関すること(姉妹都市・友好市町との児童生徒の交流を含む。)

(16) 青少年の健全育成事業の推進に関すること。

(17) 文化財保護審議会に関すること。

(18) 文化財及び開拓資料等歴史の保存に関すること。

(19) 社会教育に関する調査及び研究に関すること。

(20) 図書館の管理運営・諸計画の作成に関すること。

(21) 図書館協議会に関すること。

(22) スポーツ推進委員に関すること。

(23) 社会体育に関する計画の樹立に関すること。

(24) 社会体育における専門的技術的な助言、指導に関すること。

(25) 社会体育活動及び事業への助言、指導に関すること。

(26) 社会体育関係団体の支援及び社会体育、スポーツ指導者の育成に関すること。

(27) 社会体育に関する調査、研究に関すること。

(28) 社会体育のための競技会、講習会、スポーツ教室その他体育指導のための集会の開催及び奨励に関すること。

(29) 海洋性スポーツの普及に関すること。

(30) 町技バレーボールの振興に関すること。

(31) 社会教育及び社会体育に関する規則、訓令、告示等の制定、改廃、公布に関すること。

(32) 社会教育及び社会体育に関する公文書の収受、発送及び保存に関すること。

(33) 社会教育及び社会体育に関する予算・決算に関すること。

(34) 社会教育及び社会体育財産の管理及び廃止に関すること。

(35) 社会教育及び社会体育施設の維持管理、運営に関すること。

(36) 公用自動車の維持管理に関すること。

(37) 社会教育及び社会体育施設の整備に関すること。

(38) 社会教育及び社会体育に必要な設備器材の維持管理、提供に関すること。

(39) その他社会教育及び社会体育に関すること。

高校教育グループ

(1) 高校魅力化推進事業に関すること。

(2) 町立高等学校施設及び設備の整備に関すること。

(3) 町立高等学校の入学者選抜に関すること。

(4) 町立高等学校の教育振興補助に関すること。

(5) 町立高等学校の寄宿舎に関すること。

(6) 公設塾に関すること。

(7) その他高校教育に関すること。

高等学校

(1) 高等学校事務の企画及び総合調整に関すること。

(2) 文書等の収受及び発送に関すること。

(3) 証明書の交付に関すること。

(4) 臨時職員の雇用に関すること。

(5) 教育職員の給与、旅費及び手当事務に関すること。

(6) 教育職員に係わる事務処理に関すること。

(7) 公立学校共済組合、北海道公立学校教職員互助会に関すること。

(8) 予算及び決算に関すること。

(9) 収入及び支出命令に関すること。

(10) 財産の管理及び廃止に関すること。

(11) 学校施設の維持管理に関すること。

(12) 公用自動車の管理にすること。

(13) 農業実習補助に関すること。

(14) 農場の管理に関すること。

(15) 温室等の維持管理に関すること。

(16) 生産物の販売に関すること。

(17) その他町立高等学校の庶務に関すること。

大空町学校給食センター

(1) 学校給食の指導及び給食物資の管理に関すること。

(2) 学校給食調理業務に関すること。

(3) 調理室の衛生管理に関すること。

(4) 給食施設備品の整備に関すること。

(5) 学校における食育に関すること。

(6) 学校給食の調査及び統計に関すること。

(7) 予算の執行に関すること。

(8) その他給食センター運営の庶務に関すること。

(教育長職務代理者の指定)

第7条 法第13条第2項の規定により教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務局の事務処理その他この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月27日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月13日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日教育委員会規則第20号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年9月22日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日教育委員会規則第6号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月12日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の大空町教育委員会事務組織規則第6条の規定は適用せず、改正前の大空町教育委員会事務組織規則第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月29日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月19日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日教育委員会規則第10号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

大空町教育委員会事務組織規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月27日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年4月13日 教育委員会規則第2号
平成22年3月12日 教育委員会規則第1号
平成22年6月23日 教育委員会規則第20号
平成23年9月22日 教育委員会規則第6号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成26年12月19日 教育委員会規則第6号
平成27年3月12日 教育委員会規則第4号
平成28年3月28日 教育委員会規則第3号
平成29年12月29日 教育委員会規則第5号
平成30年4月19日 教育委員会規則第2号
平成30年5月24日 教育委員会規則第3号
令和3年3月1日 教育委員会規則第1号
令和3年7月19日 教育委員会規則第10号