○大空町文化財指定要綱

令和2年3月12日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、大空町内にある文化的価値が高いもののうち特に重要なものの保存を奨励するため、これを文化財に指定することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の対象)

第2条 町の文化財の指定(以下「指定」という。)の対象となるものは、大空町文化財指定基準(以下「基準」という。)に掲げるものとする。

2 前項の規定に係わらず、次に掲げる文化財については、指定の対象としない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)又は大空町文化財保護条例(平成22年大空町条例第24号)の規定による文化財に指定されたもの

(2) 国又は地方公共団体の所有若しくは管理に係るもの

(指定)

第3条 教育委員会は、基準に該当するもので特に貴重とされるものについて、関係する団体の意見を聞いて、指定をすることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定をしようとするときは、当該文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得て行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により指定をしたときは、大空町文化財指定通知書(様式第1号)により所有者等に通知するものとする。

(台帳への記載等)

第4条 教育委員会は、前条第2項の規定により指定をしたときは、大空町文化財指定台帳(様式第2号)に記載するものとする。

2 教育委員会は、前条の指定を受けた文化財で標識の設置が可能な文化財については、所有者等の意見を聞いてその旨を表示する標識(様式第3号)を設置するものとする。

(所有者等の管理)

第5条 教育委員会は、文化財の所有者等に対し、本告示の趣旨を理解の上、当該指定文化財の管理に関し協力を求めるものとする。

(指定の解除)

第6条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失ったときその他相当な事由があるときはその指定を解除することができる。

2 教育委員会は、指定文化財を解除したときは、大空町文化財指定解除通知書(様式第4号)により所有者等に通知するものとする。

(指導及び援助)

第7条 教育委員会は、所有者等に対し、指定文化財の管理及び保存について指導助言を行い、予算の範囲内において、その保存に係る管理経費の一部について管理報償として援助することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(大空町名木・古木指定要綱の廃止)

2 大空町名木・古木指定要綱(平成25年大空町教育委員会告示第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に、第2項による廃止前の大空町名木・古木指定要綱の規定により指定された文化財については、この告示の相当規定により指定されたものとみなす。

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大空町文化財指定要綱

令和2年3月12日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)