○大空町文化財指定基準
令和2年3月12日
教育委員会訓令第1号
大空町文化財保護条例(平成22年大空町条例第24号)第2条各号に定める規定及び大空町文化財指定要綱に基づき、大空町教育委員会が行う文化財の指定は、大空町文化財指定基準により関係する団体の意見を聞いて行うこととし、この基準に無いものの指定については専門研究者等の意見を聞いて指定する。
第1 大空町指定有形文化財
1 建造物
建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(石塔、鳥居等)の建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で、建築的技法になるもののうち次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 意匠的又は技術的に優秀なもの
イ 歴史的又は学術的価値の高いもの
ウ 流派的又は地域的特色において特に顕著なもの
2 絵画・彫刻・工芸品
(1) 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの
(2) 絵画史上、彫刻史上、工芸史上又は文化史上特に重要と認められるもの
(3) 題材、品質、形状、形態又は技法等の点で特色があり、意義の深いもの
(4) 流派的又は地域的特色において特に顕著なもの
3 書籍・典籍
(1) 書籍類のうち書道史上重要と認められるもの
(2) 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で文化史上重要と認められるもの
(3) 典籍類のうち版本類(版木を含む。)は、印刷史上重要と認められるもの
(4) 書籍類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
(5) 書籍類、典籍類で流派的又は地域的特色において顕著なもの
4 古文書
(1) 古文書類のうち歴史上重要と認められるもの
(2) 日記、記録類(絵図又は系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で歴史上重要と認められるもの
(3) 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの
(4) 古文書類、日記、記録類等で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
(5) 近世及び近代の古文書、日記、記録類等で町村制度、諸産業、工事、支配、戸口、交通、交易、宗教、凶災、教育、文化等に係るもので、地域的又は学術的価値の特に高いもの
5 考古資料
各時代の遺物で学術的価値の高いもの又は大空町の歴史上特に重要と認められるもの
6 歴史資料
(1) 政治、経済、社会、文化等歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち地域的又は学術的価値の高いもの
(2) 歴史上重要な人物に関する遺品のうち地域的又は学術的価値の高いもの
(3) 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、地域的又は学術的価値の高いもの
第2 大空町指定無形文化財
1 演劇・音楽
(1) 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 芸術上価値の高いもの
イ 芸能史上重要な地位を占めるもの
ウ 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、流派的又は地域的に特色があるもの
(2) (1)の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で優秀なもの
2 工芸技術
陶芸、染色、金工その他の工芸技術のうち次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 芸術上価値の高いもの
イ 工芸史上重要な地位を占めるもの
ウ 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地域的特色が顕著なもの
第3 大空町指定民俗文化財
(1) 次に掲げる民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において、町民の基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
ア 衣食住に用いられるもの(例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等)
イ 生業に用いられるもの(例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等)
ウ 交通、運輸、通信に用いられるもの(例えば、運搬具、舟、車等)
エ 信仰に用いられるもの(例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等)
オ 社会生活に用いられるもの(例えば、贈答用具、警防用具、若者宿等)
カ 民俗知識に関して用いられるもの(例えば、暦類、卜占用具、医療用具、教育施設等)
キ 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの(例えば、衣裳、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等)
ク 人の一生に関して用いられるもの(例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等)
ケ 年中行事に用いられるもの(例えば、正月用具、節句用具、盆用具等)
(2) (1)のアからケまでに掲げる民俗文化財の収集で、その目的、内容等が、次のアからカまでのいずれかに該当し、町民の生活文化を知る上で特に重要と認められるもの
ア 歴史的変遷を示すもの
イ 時代的特色を示すもの
ウ 地域的特色を示すもの
エ 技術的特色を示すもの
オ 生活様式の特色を示すもの
カ 職能の様相を示すもの
(3) 風俗慣習のうち次のア又はイのいずれかに該当し、特に重要と認められるもの
ア 由来、内容等において町民の基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
イ 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で、芸能の基盤を示すもの
(4) 民俗芸能のうち現在も続くもので次のアからウまでのいずれかに該当し、特に重要と認められるもの
ア 芸能の発生又は成立を示すもの
イ 芸能の変遷の過程を示すもの
ウ 地域的特色を示すもの
(5) 民俗技術のうち次のアからウまでのいずれかに該当し、特に重要なもの
ア 技術の発生又は成立を示すもの
イ 技術の変遷の過程を示すもの
ウ 地域的特色を示すもの
第4 大空町記念物
次に掲げる記念物のうち歴史の正しい理解のため欠くことができず、かつ、その遺構が比較的よく原形を保っているもので学術上、歴史上価値の高いもの
ア 貝塚、古墳その他当時の生活に関する遺跡
イ 社寺の跡その他祭祀信仰に関する遺跡
ウ 公園、庭園等
エ 橋梁、築堤等
オ 花樹、草花、紅葉、緑樹等の叢生する場所
カ 鳥、獣、魚、虫等の生息する場所
キ 岩石、洞穴
ク 峡谷、瀑布、渓流、深淵
ケ 湖沼、湿原、浮島、湧泉
第5 大空町指定古木・名木等
次に掲げる植物のうち学術上貴重で大空町の自然を記念するもの
ア 名木、古木、畸形樹、栽培植物の原木、並木(名木は概ね樹齢80年で特にまれなもの、古木は樹齢100年以上のもので保存価値の高いもの)
イ 代表的な原始林、稀有の森林植物相
ウ 代表的な植物帯及び特異地域の植物群落
エ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
オ 植物分布の顕著な限界地
カ 稀有又は絶滅の恐れがある植物の自生地
キ 稀有又は絶滅の恐れがある動物又は生息地
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。