○大空町ファミリーサポート事業利用補助金交付要綱

令和元年12月23日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、大空町ファミリーサポート事業実施要綱(平成22年大空町告示第39号。以下「実施要綱」という。)に基づく援助活動を利用会員が受けた場合に、その利用料金について補助を行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用会員 実施要綱に基づき、育児の援助を受けるため大空町ファミリーサポート事業(以下「ファミリーサポート事業」という。)に入会した者

(2) 援助会員 実施要綱に基づき、育児の援助を行うためファミリーサポート事業に入会した者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていない援助活動を受けた利用会員であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大空町保育の必要性の認定に関する規則(令和3年大空町規則第13号。以下「規則」という。)に基づく認定を受けた3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもの保護者

(2) 規則に基づく認定を受けた生後6か月以上から満3歳に達する日の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもの保護者であって、援助を受けた月が当該年度の4月分から8月分までにあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までにあっては当該年度分の市町村民税が非課税である世帯の者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、実施要綱第10条に基づく援助活動(第2号のみの場合を除く。)において、利用会員が実施要綱別表に掲げる利用料金を援助会員に対して支払った額とする。ただし、実施要綱備考中第5項から第7項に掲げる料金を除く。

2 前条第1号に該当する者における補助金の月額上限額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第15条の6第3項に規定する額とする。

3 前条第2号に該当する者における補助金の月額上限額は、政令第15条の6第4項に規定する額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大空町ファミリーサポート事業利用補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 援助活動記録簿の写し

(2) 利用料金の領収書

(3) 子ども・子育て支援 支給認定決定通知書(写し)

(4) その他必要な書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、速やかに補助金交付の可否を決定し、大空町ファミリーサポート事業利用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の交付決定を受けた申請者は、大空町ファミリーサポート事業利用補助金請求書(様式第3号)により町長に補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が虚偽の記載その他の不正行為により補助金の交付を受けたときは、その者に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年12月23日から施行する。

(令和3年5月26日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の大空町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年大空町教育委員会規則第10号)の規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、なおその効力を有する。

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大空町ファミリーサポート事業利用補助金交付要綱

令和元年12月23日 告示第48号

(令和3年5月26日施行)