○大空町保育の必要性の認定に関する規則

令和3年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 町長は、小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもと認定する。

(1) 1月当たり48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町が認める事由に該当すること。

(保育必要量の認定)

第4条 町長は、小学校就学前子どもに係る保育必要量を次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(認定の手続)

第5条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、保育の必要性の認定申請書兼現況届(別記様式)(以下「認定申請書兼現況届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、認定申請書兼現況届のほか必要な書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の認定申請書兼現況届の提出があったときは、保育の必要性について認定し、又は却下し、その旨を保護者へ通知するものとする。

(認定の確認)

第6条 前条の規定により認定を受けた保護者は、毎年度、認定申請書兼現況届に町長が必要と認める書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、大空町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年大空町教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月17日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大空町保育の必要性の認定に関する規則

令和3年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月31日 規則第13号
令和5年3月17日 規則第18号