○大空町ファミリーサポート事業実施要綱
平成22年10月22日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、町民が安心して子育てができる環境づくりのため、地域において子育ての支え合いを推進し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業については、社会福祉法人大空町社会福祉協議会に委託するものとする。
(センターの設置等)
第3条 この事業を運営するために、大空町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの事務局は、社会福祉法人大空町社会福祉協議会内に置く。
(事業の内容)
第4条 この事業は、育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「援助会員」という。)をもって組織し、会員相互による援助活動を行うものとする。
(センターの業務)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用会員及び援助会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。
(2) 援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動の研修等に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 事業の広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事業に関すること。
(センターの開設時間及び休業日)
第6条 センターの開設時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から1月5日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める日
(1) 利用会員
生後6か月以上小学校3年生以下の子どもを有する者。
(2) 援助会員
保育に関する知識や経験又は育児の経験を有し、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる20歳以上で、自宅等で安全に子どもを預かることができる者。
2 援助会員は、センターが実施する研修を受けなければならない。
3 利用会員と援助会員は、重複して登録することができる。
(入会等)
第8条 この事業の会員として入会しようとする者は、大空町ファミリーサポート事業入会申込書(様式第1号)をセンターに提出するものとする。
(退会等)
第9条 この事業の会員を退会しようとする者は、大空町ファミリーサポート事業退会届(様式第3号)に会員証を添えてセンターに届け出るものとする。
2 センターは、会員が第7条第1項の要件を満たさなくなったとき、又はこの告示に違反して会員として適当ではないと認められるときは、会員を退会させることができるものとする。
(援助活動の内容)
第10条 援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 認定こども園、小学校及び児童館等(以下「保育施設等」という。)の開始前及び終了後に子どもを預かること。
(2) 保育施設等へ子どもを送迎すること。
(3) 冠婚葬祭や買物、通院、参観日等の学校行事、就職活動等による保護者の外出の際に子どもを預かること。
(4) 短時間・臨時的な就労の際に子どもを預かること。
(5) 保護者や他の子どもが病気の際に子どもを預かること。
(6) 保育施設等の休日の際に子どもを預かること。
(7) その他、会員の育児に関して必要な援助を行うこと。
2 前項の援助活動は、援助会員の家庭において行うものとする。ただし、援助会員と利用会員との間で合意がある場合は、利用会員の家庭で行うことができる。
(援助活動の実施等)
第11条 利用会員は、援助活動を希望するときは、センターに申込みするものとする。
3 センターは、前項の規定による調整の結果、援助活動を行う援助会員が決定したときは、利用会員へ紹介するものとする。
4 利用会員と援助会員は、援助活動について十分な事前打合せを行うものとする。
5 援助会員1人が、援助活動で預かることのできる子どもの数は原則1人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、援助会員の同意が得られたときは3人までとする。
(1) 兄弟姉妹を同時に預かる場合
(2) 利用会員が同一建物内にいる場合
(援助活動の報告)
第12条 援助会員が援助活動を行ったときは、援助活動記録簿(様式第5号)を作成し、利用会員の確認を受けてセンターへ提出するものとする。
(利用料金等)
第13条 利用会員は、援助活動を受けた場合は、援助会員に対して別表に定める利用料金等を、援助活動が終了したときに支払うものとする。
(保険)
第14条 センターは、会員相互による援助活動中の事故に備え、補償保険に加入するものとする。
(会員の秘密保持)
第15条 会員は、援助活動により知り得た情報を漏らしてはならない。会員でなくなった後も、また同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成22年10月22日から施行する。
附則(平成29年3月10日告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第62号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
利用区分 | 利用料金(1人あたり) | |
2時間以内30分ごと | 2時間を超え30分ごと | |
平日(月曜日から金曜日)の午前7時から午後7時まで | 350円 | 250円 |
上記以外 | 400円 | 300円 |
備考
1 利用会員が2人以上の子どもの援助を依頼した場合は、2人目以降は利用金額の2分の1の額とし、当該額に10円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。
2 援助活動の時間の単位は、30分単位とする。
3 援助活動の時間で、30分に満たないときは30分とする。
4 援助活動の時間が利用区分の両方に該当する場合は、2時間以内の時間で、利用料金が400円となる時間帯が15分以上あるときは400円とし、2時間を超える時間で、利用料金が300円となる時間帯が15分以上あるときは300円とする。
5 利用会員が依頼した援助活動を取り消した場合は、次のとおり料金を援助会員に支払うものとする。
(1) 前日までの取り消し 無料
(2) 当日及び無断の取り消し 依頼した時間に係る利用料金の全額
6 利用料金の他、子どもの送迎に要した交通費については、利用会員が実費を負担するものとする。
7 子どもの食事(ミルク等)、おやつ、おむつ等は、原則として利用会員が用意する。ただし、やむを得ず援助会員が用意した場合には、実費を利用会員が負担するものとする。