○大空町障がい者福祉センター条例施行規則

平成23年10月5日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町障がい者福祉センター条例(平成23年大空町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 大空町障がい者福祉センター(以下「障がい者福祉センター」という。)を利用しようとする者は、障がい者福祉センター利用申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、障がい者福祉センター利用許可・不許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者が、その内容を変更するときは、障がい者福祉センター利用変更申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、障がい者福祉センター利用変更許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止等)

第5条 第3条に規定する利用の許可を受けた者及び前条第2項に規定する利用変更許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を中止しようとするときは、利用を中止する日の前日までに町長に障がい者福祉センター利用中止届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 利用者が、一月以上障がい者福祉センターを利用しない場合は、理由書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用者が条例第9条の規定に該当するときは、障がい者福祉センター利用停止・取り消し通知書(様式第7号) により利用者に通知するものとする。

(職員の立入り)

第6条 利用者は、町から管理上の理由により、職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(誓約書の提出)

第7条 第3条に規定する利用の許可を受けた者は、誓約書(様式第8号)を利用開始日までに町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑となるおそれのある物品の携帯又は動物の類を飼育しないこと。

(2) 障がい者福祉センターの施設及び設備を損傷し、汚損し、又は滅失する行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外での喫煙をしないこと。

(4) 施設の内外を不潔にしないこと。

(5) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をしないこと、及びくぎの類を打たないこと。

(6) その他公衆衛生及び障がい者福祉センターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

2 前条の規定のほか、条例第3条第2号及び第3号に規定する事業の利用者は、カーテン及びカーペットについては防炎加工された物を使用すること。

(販売行為の制限)

第9条 利用者は、町長の許可を受けないで、施設内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第10条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第7条第9条及び様式第1号から様式第6号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第7条第9条

町長

指定管理者

第6条

指定管理者

様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号様式第6号様式第7号

大空町長

指定管理者

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、障がい者福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大空町障がい者福祉センター条例施行規則

平成23年10月5日 規則第13号

(平成24年4月1日施行)