○大空町障がい者福祉センター条例施行規則
平成23年10月5日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町障がい者福祉センター条例(平成23年大空町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康診断書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 健康診断書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 利用者が、一月以上障がい者福祉センターを利用しない場合は、理由書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(職員の立入り)
第6条 利用者は、町から管理上の理由により、職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(1) 他人に迷惑となるおそれのある物品の携帯又は動物の類を飼育しないこと。
(2) 障がい者福祉センターの施設及び設備を損傷し、汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外での喫煙をしないこと。
(4) 施設の内外を不潔にしないこと。
(5) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をしないこと、及びくぎの類を打たないこと。
(6) その他公衆衛生及び障がい者福祉センターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(販売行為の制限)
第9条 利用者は、町長の許可を受けないで、施設内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、障がい者福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。