○大空町障がい者福祉センター条例
平成23年9月22日
条例第19号
(設置)
第1条 障がい者に対し必要な支援を行うことにより、地域住民とふれあいながら社会参加と自立を促進し、もって障がい者の福祉の向上を図るため、大空町障がい者福祉センター(以下「障がい者福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 障がい者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大空町障がい者福祉センターちあふる | 大空町東藻琴340番地の1 |
(実施事業)
第3条 障がい者福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業(以下「短期入所」という。)
(2) 法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業(以下「共同生活援助」という。)
(3) 北海道障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第100号)第206条に規定する生活介護及び就労継続支援B型を行う事業(以下「特定基準該当障害福祉サービス」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、障がい者の福祉の増進に必要と認められる事業
(特定基準該当障害福祉サービスの開業時間等)
第4条 前条第3号に規定する特定基準該当障害福祉サービスの開業時間等は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開業時間及び休業日を変更することができる。
(1) 開業時間 午前10時から午後4時まで
(2) 休業日
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月31日から翌年1月5日まで
(定員)
第5条 障がい者福祉センターで行う各事業の定員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所 2人
(2) 共同生活援助 9人
(3) 特定基準該当障害福祉サービス 19人
(対象者)
第6条 障がい者福祉センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者
(2) その他町長が特別に利用を許可した者
(利用の許可)
第7条 障がい者福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の利用の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、障がい者福祉センターを利用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 医療機関等で専門的な治療を要する疾患又は障がいを有すると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者
(1) 利用の申請に偽りがあったとき。
(2) 前条の各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第6条の規定に該当しなくなったとき。
(5) その他町長において必要があると認めたとき。
(使用料)
第10条 障がい者福祉センターの利用者は、次の各号に定める額を使用料として納付しなければならない。
(1) 短期入所及び特定基準該当障害福祉サービスは、次に掲げる額の合計額
ア 法第29条第3項の規定に基づき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額
イ 食事の提供、入浴、その他の日常生活に要する費用並びに創作的活動及び生産活動に要する費用の実費相当額として町長が定める額
(2) 共同生活介護及び共同生活援助は、次に掲げる額の合計額
ア 法第29条第3項の規定に基づき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額
イ 食事の提供、入浴、その他の日常生活に要する費用並びに創作的活動及び生産活動に要する費用の実費相当額として町長が定める額
ウ 別表に定める居室使用料
2 月の途中で入退所した利用者のその月に係る居室使用料は、日割り計算によるものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の納付)
第12条 利用者は、その月分の使用料を翌月の末日までに納付しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったとき又は利用を停止され、若しくは利用を取り消されたときは、速やかにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(指定管理者による管理等)
第15条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(利用料金)
第16条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。
2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、第10条に定める使用料の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業
(2) 障がい者福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 障がい者福祉センターの施設等の利用許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(大空町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 大空町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成18年大空町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大空町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
3 大空町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(平成18年大空町条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月14日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号を削る改正規定、第3条第3号の改正規定及び同号を同条第2号とする改正規定、第3条第4号の改正規定中同号を同条第3号とする部分の改正規定並びに第3条第5号から第5条第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
| 居室使用料(月額) |
1号室 | 11,000円 |
2号室 | 11,000円 |
3号室 | 10,000円 |
4号室 | 10,000円 |
5号室 | 10,000円 |
6号室 | 11,000円 |
7号室 | 11,000円 |
8号室 | 12,000円 |
9号室 | 12,000円 |