○大空町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成18年3月31日

条例第63号

(趣旨)

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(議決を経るべき公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、次の各号に掲げる公の施設について、5年を超えて独占的に利用させる場合は、議会において、出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 学校

(2) 公民館

(3) 診療所

(4) 公園

(5) 葬斎場

(6) 社会教育施設

(7) 社会体育施設

(8) 児童、高齢者及び障がい者福祉施設

(9) 農林業関連施設

(10) 商工観光関連施設

(11) 廃棄物処理施設

(12) 保育園及び保育所

(同意を得なければならない施設)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、次の各号に掲げる公の施設について、5年を超えて独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合には、議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 水道事業施設

(2) 下水道事業施設

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成23年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大空町議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

平成18年3月31日 条例第63号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第63号
平成23年9月22日 条例第19号