○大空町営住宅家賃滞納整理事務要綱
平成20年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、町営住宅家賃の滞納整理事務を適切に行うため必要な事項を定めるものとする。
(2) 滞納者 町営住宅入居者で、家賃を納期限までに納入しない者をいう。
(3) 滞納月数 家賃が未納となっている月数をいう。この場合、未納額が1月の家賃の額に満たない月又は家賃及び割増賃料がともに未納となっている月は、1月として計算する。
(督促)
第3条 町長は、滞納者に対し大空町債権管理条例(平成25年大空町条例第41号)第7条の規定に基づく督促状を発付する。
2 前項による納入指導においては、滞納理由の把握に努め、低収入等生活困窮による場合は、関係課との連携による生活指導を行う。ただし、次に掲げるものにあって、滞納者の収入の実情、世帯構成、連帯保証人との関係、その他の事情から必要に応じて家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 滞納者の生活状態が町住条例第16条、特公賃条例第18条、特賃貸条例第12条、単身住宅条例第13条に規定する家賃の減免又は徴収猶予の措置を必要とする程度の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(3) 主たる生計維持者が最近1年以内に死亡した世帯で生活に困窮している世帯
(4) 母子世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条に規定する「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」の世帯をいう。)、老人世帯(60歳以上の者及びその親族で配偶者、18歳未満の児童、60歳以上の者のいずれかに該当する者のみからなる世帯をいう。)又は心身障害者世帯(昭和46年4月1日付住総発第51号通達第2に定める世帯をいう。)で生活に困窮している世帯
(5) 前各号に掲げるものと同等と認められる特別の事情のある者
3 納入指導にもかかわらず、滞納家賃の納入がない場合は、町営住宅家賃滞納者調査票(様式第2号)を作成し、保管しなければならない。
(納入誓約書)
第5条 町長は、滞納者の事情に応じて滞納家賃の納入計画(一括又は分割納入)を立てさせ、必要に応じて納入誓約書(様式第3号)の提出を求める。
2 納入誓約書による分割納入の申し出があったときは、その内容を審査し、これを承認することができる。
3 分割納入を認めた者について、以後の履行状況を監視する。
(連帯保証人変更の申出)
第8条 町長は、滞納者が連帯保証人の変更を申し出た場合には、滞納家賃を一括納入し、新たに手続をなした者に限り、その申し出を認めるものとする。
(明渡し請求)
第10条 町長は、納入指導等によってもなお滞納家賃の納入がない滞納者のうち、滞納月数が6月となったものに対しては、町住条例第43条、特公賃条例第33条、特賃貸条例第23条、単身住宅条例第21条の規定に基づき、町営住宅の明け渡しを請求するものとする。
(1) 指定期限内の滞納家賃の一括納入
(2) 自主退去手続きの出頭
(3) 前2号不履行の場合の町営住宅入居取消(契約の解除)予告及び町営住宅明渡等請求訴訟の提起予告
(明渡請求に伴う退去手続)
第11条 町長は、前条の規定により明渡し請求を求められた滞納者が請求に応じ町営住宅を退去するときは、町住条例第42条、特公賃条例第32条、特賃貸条例第22条、単身住宅条例第20条に規定する手続による。
(即決和解)
第12条 町長は、第10条の規定により明渡し請求を行った滞納者のうち、滞納家賃の支払の意思はあるが全額を一括納入することができない者で特段の事情があると認められるもの又は分割納入を認めることが徴収上有利であると認められるものについては、即決和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の規定による起訴前の和解をいう。以下同じ。)を行うことができる。
(強制執行)
第17条 町長は、債務名義が確定した債権について滞納者から滞納家賃等の納入が全くなく、また納入についての連絡もない場合には、強制執行の申し立てを行うものとし、経過表を作成、整備する。
2 前項において強制執行を猶予する必要が認められるものについては、相当の期間強制執行を猶予することができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日告示第28号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月3日告示第37号)
この告示は、平成25年9月3日から施行する。
附則(平成26年1月1日告示第1号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第7号)
この告示は、平成27年3月11日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。