○大空町営住宅家賃滞納整理事務要綱

平成20年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、町営住宅家賃の滞納整理事務を適切に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 滞納者 町営住宅入居者で、家賃を納期限までに納入しない者をいう。

(3) 滞納月数 家賃が未納となっている月数をいう。この場合、未納額が1月の家賃の額に満たない月又は家賃及び割増賃料がともに未納となっている月は、1月として計算する。

(督促)

第3条 町長は、滞納者に対し大空町債権管理条例(平成25年大空町条例第41号)第7条の規定に基づく督促状を発付する。

(納入指導)

第4条 前条による督促後、15日を経過しても家賃の納入がない場合は、電話又は臨戸訪問等により家賃の納入について催告(様式第1号)を行う。

2 前項による納入指導においては、滞納理由の把握に努め、低収入等生活困窮による場合は、関係課との連携による生活指導を行う。ただし、次に掲げるものにあって、滞納者の収入の実情、世帯構成、連帯保証人との関係、その他の事情から必要に応じて家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 滞納者の生活状態が町住条例第16条特公賃条例第18条特賃貸条例第12条単身住宅条例第13条に規定する家賃の減免又は徴収猶予の措置を必要とする程度の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(3) 主たる生計維持者が最近1年以内に死亡した世帯で生活に困窮している世帯

(4) 母子世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条に規定する「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」の世帯をいう。)、老人世帯(60歳以上の者及びその親族で配偶者、18歳未満の児童、60歳以上の者のいずれかに該当する者のみからなる世帯をいう。)又は心身障害者世帯(昭和46年4月1日付住総発第51号通達第2に定める世帯をいう。)で生活に困窮している世帯

(5) 前各号に掲げるものと同等と認められる特別の事情のある者

3 納入指導にもかかわらず、滞納家賃の納入がない場合は、町営住宅家賃滞納者調査票(様式第2号)を作成し、保管しなければならない。

(納入誓約書)

第5条 町長は、滞納者の事情に応じて滞納家賃の納入計画(一括又は分割納入)を立てさせ、必要に応じて納入誓約書(様式第3号)の提出を求める。

2 納入誓約書による分割納入の申し出があったときは、その内容を審査し、これを承認することができる。

3 分割納入を認めた者について、以後の履行状況を監視する。

(催告)

第6条 町長は、納入指導に応じない滞納者及び前条による納入誓約を履行しない滞納者に対して、15日間の期限をきって催告書(様式第4号)を発付する。

(連帯保証人への依頼)

第7条 町長は、前条による催告後、指定期日までに納入されない場合は、滞納者の連帯保証人に対して、納入の催促(様式第5号)を依頼する。

2 前項に該当する滞納者の連帯保証人に対して、連帯保証債務の履行を求める請求の予告(様式第6号)を行うことができる。

(連帯保証人変更の申出)

第8条 町長は、滞納者が連帯保証人の変更を申し出た場合には、滞納家賃を一括納入し、新たに手続をなした者に限り、その申し出を認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに連帯保証人となる予定の者が連帯保証人の債務を引き受ける旨の申し出を行った場合には、債務引受承諾書(様式第7号)を徴し、連帯保証人の変更を認めることができるものとする。

(明渡し請求の予告)

第9条 町長は、第6条から第7条までの納入指導等にも応じない滞納者に対して、住宅の明渡し請求の予告を含め、催告(様式第8号)を行うことができる。

(明渡し請求)

第10条 町長は、納入指導等によってもなお滞納家賃の納入がない滞納者のうち、滞納月数が6月となったものに対しては、町住条例第43条特公賃条例第33条特賃貸条例第23条単身住宅条例第21条の規定に基づき、町営住宅の明け渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による明渡し請求は、内容証明(配達証明付)郵便により行うものとし、次に掲げる事項を通告書(様式第9号)により通知する。

(1) 指定期限内の滞納家賃の一括納入

(2) 自主退去手続きの出頭

(3) 前2号不履行の場合の町営住宅入居取消(契約の解除)予告及び町営住宅明渡等請求訴訟の提起予告

(明渡請求に伴う退去手続)

第11条 町長は、前条の規定により明渡し請求を求められた滞納者が請求に応じ町営住宅を退去するときは、町住条例第42条特公賃条例第32条特賃貸条例第22条単身住宅条例第20条に規定する手続による。

(即決和解)

第12条 町長は、第10条の規定により明渡し請求を行った滞納者のうち、滞納家賃の支払の意思はあるが全額を一括納入することができない者で特段の事情があると認められるもの又は分割納入を認めることが徴収上有利であると認められるものについては、即決和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の規定による起訴前の和解をいう。以下同じ。)を行うことができる。

(契約の解除)

第13条 町長は、第10条の規定により明渡し請求を行った滞納者のうち同条第2項第1号及び第2号の要請に応じない者に対して、町営住宅の入居取消(様式第10号)を通知する。

(明渡し等請求訴訟)

第14条 町長は、前条の規定に該当する滞納者で住宅を明け渡さない者又は第12条の規定による即決和解の手続きに応じない者について、町営住宅の明け渡し及び支払命令を求める訴えを提起するため必要な手続を行うものとする。

(支払命令調書等)

第15条 町長は、前条の規定により支払命令を申し立てる場合は、支払命令調書(様式第11号)及び支払命令事件経過表(様式第12号)を作成、整備する。

(明渡しに係る法的措置)

第16条 町長は、第14条の規定による明渡等請求訴訟の勝訴判決が確定した債権に係る滞納者が、町営住宅を明け渡さない場合、又は第12条の規定による即決和解により債務名義が確定した債権に係る滞納者が、和解条項を履行しないことにより町営住宅を明け渡す債務が生じたにもかかわらず明け渡さない場合には、明渡要求書(様式第13号、又は様式第14号)を発付する。

2 前項による通知後15日を経過しても町営住宅を明け渡さない滞納者に対して、裁判所へ強制執行を申し立てるものとし、強制執行事件経過表(様式第15号。以下「経過表」という。)を作成する。

(強制執行)

第17条 町長は、債務名義が確定した債権について滞納者から滞納家賃等の納入が全くなく、また納入についての連絡もない場合には、強制執行の申し立てを行うものとし、経過表を作成、整備する。

2 前項において強制執行を猶予する必要が認められるものについては、相当の期間強制執行を猶予することができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日告示第28号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年9月3日告示第37号)

この告示は、平成25年9月3日から施行する。

(平成26年1月1日告示第1号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月11日告示第7号)

この告示は、平成27年3月11日から施行する。

(令和2年3月12日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大空町営住宅家賃滞納整理事務要綱

平成20年3月31日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第31号
平成22年6月22日 告示第28号
平成25年9月3日 告示第37号
平成26年1月1日 告示第1号
平成27年3月11日 告示第7号
令和2年3月12日 告示第8号