○大空町特定公共賃貸住宅条例
平成18年3月31日
条例第175号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第33条)
第3章 駐車場の管理(第34条―第40条)
第4章 補則(第41条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 大空町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(特定公共賃貸住宅の設置)
第3条 町長は、中堅所得者等に優良な賃貸住宅を供給するため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 前項の特定公共賃貸住宅の名称、戸数等は、規則で定める。
第2章 特定公共賃貸住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に町広報紙、町掲示場に掲示する等の方法により公告して行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町内に住所若しくは勤務場所を有する者又は町内に居住を希望する者であること。
(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者で、所得が町長の定める基準に該当する者。ただし、しらかば第2団地2LDKの住宅については、単身者の入居を可能とする。
(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者で、所得が町長の定める基準に該当する者
(4) 地方税を滞納していない者であること。
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止法等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者資格者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長が定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 町長は、入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、第6条に規定する資格を有する者のうちから入居者を選考する。
2 前項の場合において、町長は、特に必要と認めるときは入居の申込みをした者について、大空町営住宅条例施行規則(平成18年大空町規則第120号)第6条の入居者選考委員会の意見を聴いて、入居者を選考するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者と認める者については、省令第29条の規定に基づき、前条第2項の入居者選考委員会によらないで、入居者を選考することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から15日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同額程度の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。
(2) 第20条に規定する敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知するものとする。
5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡したときは明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居したとき又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。
(家賃の減額)
第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
(入居者負担額)
第15条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、入居者負担額を決定するものとする。
(家賃減額申請書の提出)
第16条 入居者は、第14条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を入居申込み時及び毎年9月末日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わないことができる。
2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃減額、入居者負担額及び減額期間その他必要な事項を明記の上、入居の日又は毎年11月末日までに入居者に通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第18条 町長は、家賃の減免又は徴収を猶予する必要がある者に対して、当該家賃の減免又は徴収を猶予することができる。
(督促)
第19条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 町長は、入居者が前項の指定納期限までに家賃を納付しないときは重ねて催告を行うとともに、第11条第1項第1号の連帯保証人に通知するものとする。
(敷金)
第20条 町長は、入居者から入居時における2箇月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
5 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用するものとする。
6 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理並びに排水管等の清掃に要する費用
(3) 共同施設、給水施設の使用又は維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認めるものを、共益費として入居者から徴収することができる。
3 第13条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により、特定公共賃貸住宅及び共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは、町長が定めるところにより、届出をしなければならない。
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(同居の承認)
第29条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者が入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が第33条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第30条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後の入居者の収入が第6条第2項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が第33条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(住宅の検査)
第32条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第33条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅又は共同施設を損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで1箇月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が第44条の勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、明渡しの期限までに特定公共賃貸住宅を明け渡さなかった入居者は、明渡しの期限として指定された日の翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
第3章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第34条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところによる。
(使用の許可)
第35条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第36条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第33条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。
(5) 地方税及び家賃を滞納していない者であること。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。
(使用の申込み等)
第37条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者に対してその旨及び使用可能日を通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により使用の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。
(駐車場使用料)
第38条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消し)
第39条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場使用料を3箇月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで1箇月以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第36条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号のほか町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第4章 補則
(立入検査)
第41条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第29条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(3) 第30条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(4) 第37条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者
2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、網走警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第43条 網走警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第45条 入居者が偽りその他不正な行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成12年女満別町条例第72号)又は東藻琴村特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成9年東藻琴村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月17日条例第41号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月13日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。