○大空町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成19年11月14日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条、第76条、第78条の7、第83条、第115条の7、第115条の17、第115条の27、第115条の45の7及び大空町基準該当居宅サービス事業者の登録に関する要綱(平成18年大空町告示第30号)第13条の規定に基づき、指定地域密着型サービス、居宅介護支援事業者が行う保険給付及び予防給付(以下「保険給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して町長が行う指導について、基本的事項を定めることにより、指導及び関係法令の周知徹底を行うとともに、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし、サービスの質の確保及び保険給付等の適正化を図ることを目的とする。
(対象事業者等)
第2条 指導の対象は、次に掲げる事業者等(以下「事業者等」という。)とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者、又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(2) 居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者、又は居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者、又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(4) 基準該当居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者、又は基準該当居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(指導形態)
第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(2) 運営指導 対象となる事業者の事業所において実地に行うもの
(対象事業者等の選定)
第4条 指導は、すべての事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、概ね次のとおり事業者等を選定して行うものとする。
(1) 集団指導
ア 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
イ 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 運営指導
ア 第2条第1号の対象事業者にあっては、前回の運営指導から概ね2年を経過した事業者等又は新たにサービスを開始してから1年以上2年未満の事業者等
ウ 国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて運営指導が必要と認められる事業者等
エ 前年度の運営指導の結果、指摘した事項について改善が不十分な事業者等
オ その他運営指導が必要と認められる事業者等
(指導の方法等)
第5条 指導は、町長が必要と認める職員が実施するものとし、指導の方法は次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席すべき者、指導内容等を地域密着型サービス事業者等集団指導の実施について(様式第1号)より当該事業者等に通知するものとする。
イ 指導方法 サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について、指導内容に応じて集団を選定し、講習等の方式で行うものとする。
(2) 運営指導
ア 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ運営指導の根拠及び目的、日時、場所、指導担当者、出席すべき者、準備すべき書類等を地域密着型サービス事業者等運営指導の実施について(様式第2号)により当該事業者等に通知するものとする。ただし、指導対象となる事業者等において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に文書により通知するものとする。
イ 出席者 運営指導に当たっては、指導対象となる事業者等の管理者又はこれに代わる者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求めることができる。
ウ 指導方法 運営指導は、関係書類を確認し、関係者との面談方式で行うものとする。
エ 指導体制 2名以上の班を編成し、うち1名は係長職以上の職にある者とする。
2 指導結果の通知等 運営指導の結果等については、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によって指導内容を地域密着型サービス事業者等運営指導の結果について(様式第3号)により行うものとする。
3 改善報告書の提出 当該サービス事業者等に対して、文書で指摘した事項について改善状況報告(計画)書(様式第4号)により報告を求めるものとする。
4 自主点検に伴う自主返還 運営指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る過去分を含めた自主点検を指示する。
(監査への変更)
第6条 運営指導中に以下のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに大空町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成19年大空町告示第66号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合
(関係機関との連携)
第7条 指導及び監査に当たっては、厚生労働省、北海道、北海道国民健康保険団体連合会、関係市町村その他の機関と緊密に連携を図るとともに、その実施状況、実施結果その他必要な情報を提供する。
附則
この告示は、平成19年11月14日から施行する。
附則(平成25年8月6日告示第35号)
この告示は、平成25年8月6日から施行する。
附則(令和元年8月16日告示第37号)
この告示は、令和元年8月16日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第17号)
この告示は、令和6年3月25日から施行する。