○大空町基準該当居宅サービス事業者の登録に関する要綱
平成18年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービスの種類)
第2条 大空町(以下「町」という。)が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給対象とする基準該当居宅サービスの種類は、法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業とする。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第3条 町が、特例居宅介護サービス費等の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、当該基準該当居宅サービスの事業を行う者として、町の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により基準該当居宅サービスの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した額とする。以下「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90(法第50条又は法第60条の規定に基づき基準該当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認められる居宅要介護被保険者等については、別に町長が定める割合、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等については、100分の70)に相当する額とする。
(基準該当居宅サービスに係る登録申請)
第4条 前条第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業者の申請により、基準該当居宅サービスの種類ごとに行う。
(登録決定及び代理受領に係る契約)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第95号。以下「居宅サービス基準条例」という。)に基づき、基準該当居宅サービス事業者の人員、設備及び運営について審査し、当該基準を満たすものと認める場合においては、当該申請者に基準該当居宅サービス事業者登録決定通知書(様式第1号)により通知し、当該申請者から特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第2号)の提出を受け、当該申請者と基準該当居宅サービスの提供及び特例居宅介護サービス等の代理受領に係る契約を締結するものとする。
(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象になっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
(利用料の受領)
第7条 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、前条の規定に基づき当該基準該当サービスの利用者たる居宅要介護被保険者等に代わり特例居宅介護サービス費等の支給を受ける場合は、当該基準該当サービスを提供した際に、当該要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けることができるものとする。
(領収証)
第8条 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(審査及び支払)
第9条 町長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態一覧
(9) 当該申請に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認められる事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態一覧
(9) 当該申請に係る資産の状況
(10) その他登録に関し必要と認められる事項
(変更の届出等)
第12条 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービス事業所の名称や所在地その他の事項に変更があった場合には、町長に登録事項変更届出書(様式第4号)を提出しなけれなならない。
2 基準該当居宅サービス事業者は、当該基準該当居宅サービス事業を廃止又は休止する場合は、町長に事業廃止・休止届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
(調査及び助言指導)
第13条 町長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めたときは、当該基準該当居宅サービス事業者又は当該基準該当居宅サービス事業所の従業者に対し、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は町の職員に質問若しくは照会させることができる。
2 基準該当居宅サービス事業者は、法第23条及び前項の規定に基づき町長が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、必要な改善を行わなければならない。
3 前項の調査を行うときは、町の職員は身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の人員について、居宅サービス基準条例に規定する員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準条例に規定する設備及び運営に関する基準に従って、適正な事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に不正があったとき。
(1) 事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) サービス事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 事業者番号
(6) その他町長が必要と認めた事項
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、基準該当居宅サービス事業者の登録に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町基準該当居宅サービス事業者の登録に関する要綱(平成14年女満別町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年2月8日告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第15号)
この告示は、令和6年3月25日から施行する。