○大空町地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第125号
(目的)
第1条 この告示は、大空町地域生活支援事業実施規則(平成18年大空町規則第150号)の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を提供し、家族等の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息などの便宜を供与することにより、障害の有無にかかわらず、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 前条の目的を達成するために、大空町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施する。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 創作的活動事業
(2) 生産活動事業
(3) 地域活動等事業
(4) その他町長が必要と認めた事業
2 創作的活動事業は、スポーツ、レクリェーション、手芸工作、絵画等及び地域活動等の技術援助等を行う。
3 生産活動事業は、地域の実情及び製品の需給状況を考慮し、障害者等の特性及び能力に応じた作業指導又は職業の提供を行う。なお、作業種目の選定に当たっては、危険の防止及び保健衛生上の安全に努める。
4 地域活動等事業は、社会生活の適応性を高めるための日常生活動作の訓練、生活マナー等の講習、障害者等の自主的な活動支援、地域との交流等を図るための機会の提供等、地域生活の支援と地域活動の促進のための事業を行う。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号)に基づく障害支援区分の認定を受けた障害者、障害児その他町長が必要と認めた者とする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 利用者又は利用者の保護者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第22条第1項に規定する事項に該当するときは、地域生活支援事業利用(支給)申請内容変更届出書(様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、大空町地域生活支援事業実施要綱(平成18年大空町告示第120号。以下「要綱」という。)第7条第2項の規定する指定事業者に決定通知書又は変更決定通知書を提示し直接依頼するものとする。
(利用料金)
第11条 利用者は、要綱第4条に規定する費用基準額の100分の10の額を事業者に支払うものとする。
(遵守事項)
第12条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはいけない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日告示第40号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成19年6月14日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成20年7月7日告示第54号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年7月7日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成21年7月6日告示第40号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年7月6日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成25年3月28日告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日より施行する。ただし、第4条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」とする部分に限る。)及び様式第1号から様式第4号までの改正規定は、平成26年4月1日より施行する。