○大空町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第150号

注 令和6年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(地域生活支援事業)

第2条 法第77条第1項及び第5項の規定に基づく地域生活支援事業(以下「本事業」という。)として、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援事業

(2) 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業

(3) 障害者日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 生活サポート事業

(8) 精神障害者社会復帰支援事業

(9) その他町長が必要と認める事業

(令6規則8・一部改正)

(事業の委託等)

第3条 町長は、前条に掲げる事業の全部又は一部を、社会福祉法人等に委託又は補助等することができる。

(対象者)

第4条 本事業を利用できる者は、その者又はその者の保護者が町内に居住地を有する者で、法第4条に規定する障害者及び障害児とする。

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。)が大空町であるもので前項に該当する者は、本事業を利用できる。

(利用の申請)

第5条 本事業を利用しようとする者又はその保護者は、町長に申請をしなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、本事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、本事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

(利用の変更)

第7条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている本事業の種類、サービスの量その他の事項を変更する必要があるときは、当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと町長が認めるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

(地域生活支援給付)

第9条 町長は、利用者が、当該利用決定に基づく障害者日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業及び生活サポート事業(以下「費用給付事業」という。)を受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給する。

2 給付費の額は、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、別に定める基準により算定した費用の額(以下「費用基準額」という。その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)につき、100分の90に相当する額とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、給付費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し給付費の支給があったものとみなす。

第10条 前条第2項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に受けた当該費用給付事業(障害者日常生活用具給付等事業に係る費用を除く。以下この項において同じ。)に係るサービスに要した費用の額の合計額から、同項の規定により算定された当該同一の月における当該費用給付事業に係る地域生活支援給付の合計額を控除して得た額が、当該利用者等の家計に与える影響その他の事情を考慮して別に定める額を超えるときは、当該同一の月における当該費用給付事業に係る地域生活支援給付の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内において給付費を支給するものとする。

2 前項の規定は、利用者が同一の月に受けた障害者日常生活用具給付等事業に係るサービスに要した費用(点字図書に係る費用を除く。)の給付費の支給について準用する。

3 点字図書に係る給付費の額は、点字図書の価格から点字翻訳する以前の一般図書の購入価格に相当する額を減じた額とする。

(費用助成)

第11条 地域生活支援事業(費用給付事業を除く。)のうち町長が別に定める事業については、費用の助成をもって行う。

(利用者の負担)

第12条 利用者(障害者日常生活用具給付等事業を除く。)が費用給付事業に係るサービスを利用したときは、費用基準額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)につき、100分の10に相当する額を負担するものとする。

2 障害者日常生活用具給付等事業に係る利用者は、費用基準額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)から第10条に規定する地域生活支援給付費を減じた額を負担するものとする。

3 相談支援事業及び聴覚障害者等コミュニケーション支援事業については、無料とする。

(高額地域生活支援給付)

第13条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(障害者日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に要した費用の合計額から、第9条第2項の規定により算定された当該同一の月における給付費(障害者日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該利用者に対し、高額地域生活支援給付費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、高額地域生活支援給付費の支給要件、支給額その他高額地域生活支援給付費の支給に関し必要な事項は、地域生活支援サービスに要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、町長が定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。

(平成19年6月14日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。

(平成27年10月22日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の大空町地域生活支援事業実施規則の規定によってなされた手続きその他の行為は、改正後の大空町地域生活支援事業実施規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和6年7月29日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年7月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の大空町地域生活支援事業実施規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の大空町地域生活支援事業実施規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第150号

(令和6年7月29日施行)