○大空町地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第120号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、大空町地域生活支援事業実施規則(平成18年大空町規則第150号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 移動支援事業 20時間
(2) 地域活動支援センター事業 1箇月の日数から8を差し引いた日数
(3) 日中一時支援事業 1箇月の日数から8を差し引いた日数
(4) 生活サポート事業 10時間
(令6告示48・一部改正)
(利用量の調整)
第3条 障害福祉サービス受給者又は介助者の状況により、前条に規定する利用量の限度を超えて支給決定することができる基準は、町長が別に定める。
(令6告示48・一部改正)
(1) 規則第10条第1項の規定による負担上限月額 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項各号に掲げる支給決定者の区分に応じ、当該各号に定める額
(2) 規則第10条第2項の規定による負担上限月額 令第43条の3各号に掲げる支給決定者の区分に応じ、当該各号に定める額
(高額地域生活支援給付)
第5条の2 規則第13条に規定する高額地域生活支援給付費を支給する額は、令第21条各号に掲げる支給決定者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2 高額地域生活支援給付費の支給を受けようとする者は、高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。
4 高額地域生活支援給付費の支給は、第2項の申請書を受理した日から30日以内に償還払いにより支給するものとする。
(地域生活支援事業者の指定等)
第6条 町長は、障害福祉サービス事業を行う者で、別表第2に定める基準を満たすと認められ、かつ、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認められる者を地域生活支援事業者として指定するものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(移動支援、生活サポートに係る事業を除く。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請の事業に係る資産の状況
(8) その他指定に関し、町長が必要と認める事項
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 登記簿謄本、定款
(5) 事業所の経歴
(6) 取扱種目
(7) その他指定に関し、町長が必要と認める事項
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
5 指定事業者は、地域生活支援事業を休止又は廃止したときは、地域生活支援事業休止・廃止届出書(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(令6告示48・一部改正)
3 指定事業者は、費用給付事業のサービス提供に要した費用につき、その支払を受ける際に、当該支払をした利用者に対し、領収書を交付するものとする。
4 前項の領収書には、当該利用者から支払を受けた費用の額のうち、給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。
(給付費の請求等)
第10条 指定事業者は、前条の規定により給付費の請求をするときは、翌月の10日までに実績記録票等を添えて請求するものとする。
(報告等)
第11条 町長は、給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定事業者若しくはその従事者(以下「指定事業者等」という。)又は指定事業者等であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員をして関係者に対し質問させ、若しくは地域生活支援事業を行う事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定事業者が、第6条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 給付費の請求に関し、不正があったとき。
(3) 指定事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 指定事業者等が、前条第1項の規定により出頭を命ぜられてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、指定事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(5) 指定事業者が、不正の手段により指定を受けたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成19年6月14日告示第37号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成19年6月14日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成20年7月7日告示第51号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年7月7日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成21年7月6日告示第37号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年7月6日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成22年5月14日告示第20号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成22年5月14日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成27年10月22日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の大空町地域生活支援事業実施要綱の規定によってなされた手続きその他の行為は、改正後の大空町地域生活支援事業実施要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和6年7月29日告示第48号)
この告示は、令和6年7月29日から施行する。
別表第1(第4条関係)
費用基準額
1 障害者日用生活用具給付等事業
種目 | 基準額 | 対象者 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害 | |
特殊マット | 19,600 | |||
特殊尿器 | 67,000 | |||
入浴担架 | 82,400 | |||
体位変換器 | 15,000 | |||
移動用リフト | 159,000 | |||
訓練いす(児のみ) | 33,100 | |||
訓練用ベット(児のみ) | 159,200 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害 | |
便器 | 4,450 | |||
頭部保護帽 | 12,160 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | ||
T字状・棒状のつえ | 3,000 | |||
歩行支援用具 | 60,000 | |||
特殊便器 | 151,200 | 上肢障害 | ||
火災警報器 | 15,500 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 | ||
自動消火器 | 28,700 | |||
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害等 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害等 | ||
電気式たん吸引機 | 56,400 | 呼吸器機能障害等 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 在宅酸素療法等 | ||
盲人用音声式体温計 | 9,000 | 視覚障害 | ||
盲人用体重計 | 18,000 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声言語機能障害 | |
情報・通信支援用具 | 149,100 | 上肢機能障害又は視覚障害 | ||
点字ディスプレイ | 383,500 | 盲ろう、視覚障害 | ||
点字器 | 10,400 | 視覚障害 | ||
点字タイプライター | 63,100 | |||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 89,800 | ||
再生専用機 | 36,750 | |||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 115,000 | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | |||
盲人用時計 | 触読時計 | 10,300 | ||
音声時計 | 13,300 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | |||
人工咽頭(笛式) | 5,000 | 咽頭摘出者 | ||
人工咽頭(電動式) | 70,100 | |||
ファックス(貸与) | 7,700 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難 | ||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 1,030,000 | 視覚障害 | ||
点字図書 | ― | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(蓄便袋) | 17,200 | ストーマ造設者 | |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 22,600 | |||
収尿器(男性) | 7,700 | 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者 | ||
収尿器(女性) | 8,500 | |||
紙おむつ等 | 12,600 | |||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢・体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 |
2 移動支援事業
利用時間 ( ~未満) | 基準額(利用料金) | |
身体介護無し | 身体介護有り | |
~30分 | 800円 | 2,300円 |
~1時間 | 1,500円 | 4,000円 |
~1時間30分 | 2,250円 | 5,800円 |
~2時間 | 2,950円 | 6,550円 |
~2時間30分 | 3,650円 | 7,300円 |
~3時間 | 4,350円 | 8,050円 |
延長料金 | 以後30分増すごとに700円を加算する。 |
備考
1 利用料金の算定については、身体介護の有無に応じ、一連の外出時間により算定する。
2 同時に2人の介護者を必要とする場合は、それぞれの介護者1人につき所定額を算定する。
3 夜間(午後6時以降から午後10時)、早朝(午前6時から午前8時)に行った場合は、基準額に100分の25に相当する金額を加算し、深夜(午後10時から午前6時)に行った場合は、基準額に100分の50に相当する金額を加算した額(いずれも10円未満切捨)とする。
3 地域活動支援センター事業
知的・精神障害者 | 重度 | 中度 | 軽度 | |
単独型 | 4時間未満 | 2,850円 | 2,550円 | 2,250円 |
4~6時間 | 4,750円 | 4,250円 | 3,760円 | |
6時間以上 | 6,170円 | 5,530円 | 4,880円 | |
併設型 | 4時間未満 | 2,160円 | 1,870円 | 1,570円 |
4~6時間 | 3,620円 | 3,110円 | 2,620円 | |
6時間以上 | 4,700円 | 4,050円 | 3,410円 | |
身体障害者 | 重度 | 中度 | 軽度 | |
Ⅰ型 | 4時間未満 | 3,450円 | 3,190円 | 2,950円 |
4~6時間 | 5,760円 | 5,330円 | 4,910円 | |
6時間以上 | 7,480円 | 6,930円 | 6,380円 | |
送迎加算 | 片道町内540円、町外は1市町村を超えるごとに540円加算する。 |
4 日中一時支援事業
利用時間 | 1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4時間以上 |
利用料金 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 |
送迎加算 | 片道町内540円、町外は1市町村を超えるごとに540円加算する。 |
5 生活サポート事業
利用時間 ( ~未満) | 利用料金 |
~30分 | 800円 |
~1時間 | 1,500円 |
~1時間30分 | 2,250円 |
~2時間 | 2,950円 |
~2時間30分 | 3,650円 |
~3時間 | 4,350円 |
備考 夜間(午後6時以降から午後10時)、早朝(午前6時から午前8時)に行った場合は、基準額に100分の25に相当する金額を加算し、深夜(午後10時から午前6時)に行った場合は、基準額に100分の50に相当する金額を加算した額(いずれも10円未満切捨)とする。
別表第2(第6条関係)
(令6告示48・一部改正)
地域生活支援事業指定事業者基準
事業名 | 基準 |
移動支援事業 | 次に掲げる者を有する事業者 ・視覚障害者移動介護従事者養成研修、全身性障害者移動介護従事者養成研修、知的障害者移動介護従事者養成研修、居宅介護従事者養成研修の課程を修了した者 ・介護福祉士 ・介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者 |
地域活動支援センター事業 | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局保健福祉部長通知「地域生活支援事業の実施について」別紙1の別記1―10の基準を満たす事業者 |
日中一時支援事業 | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第29条又は第30条の規定による障害福祉サービスを提供する事業者が、日中一時支援事業を運営できる人員、設備等を有し、運営することができると認められる事業者 |
生活サポート事業 | ・法第29条又は第30条の規定による障害福祉サービスを提供する事業者が、生活サポート事業を運営することができると認められる事業者 |