○大空町移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第124号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は、大空町地域生活支援事業実施規則(平成18年大空町規則第150号)の規定に基づき、屋外での移動に困難がある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の外出のための支援を行うことにより、障害者等が地域での自立した日常生活又は社会参加を促すことを目的とする。
(事業の実施)
第2条 前条の目的を達成するために、大空町移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)を実施する。
(令7告示2・一部改正)
(事業内容)
第3条 障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出において、その移動の支援を行うものとする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 通年かつ長期にわたる外出
(2) 社会通念上、移動支援事業を利用することが適当でないと認められる外出
(3) 法第5条に規定する重度訪問介護、居宅介護及び行動援護サービスを利用しての外出
(4) 通勤・営業活動等経済活動のための外出
(5) 保護者等が疾病等によらない場合の通所、通学
(6) 1日を超える日程の外出
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(令7告示2・一部改正)
(対象者)
第4条 移動支援事業の対象者は、次の各号に該当する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)に基づく障害支援区分の認定を受けた障害者及び障害児であって、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、重度(1・2級)の視覚障害又は全身性障害(肢体不自由の程度が1級に該当し両上・下肢機能の障害を有する又はこれに準ずる障害程度)の身体障害者及び障害児
(2) 知的障害者及び障害児、精神障害者及び障害児
(令7告示2・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第8条 利用者又は利用者の保護者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第22条第1項に規定する事項に該当するときは、地域生活支援事業利用(支給)申請内容変更届出書(様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第4条に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたことが判明したとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(令7告示2・一部改正)
(利用の方法)
第10条 利用者が移動支援事業を利用しようとするときは、大空町地域生活支援事業実施要綱(平成18年大空町告示第120号。以下「要綱」という。)第7条第2項の規定する指定事業者(以下「事業者」という。)に決定通知書又は変更決定通知書を提示し、直接依頼するものとする。
(令7告示2・一部改正)
(利用料金)
第11条 利用者は移動支援事業を利用したときは、要綱第4条に規定する費用基準額の100分の10の額を事業者に支払うものとする。
(令7告示2・一部改正)
(遵守事項)
第12条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めるものとする。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保するものとする。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならないものとする。
(令7告示2・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成19年6月14日告示第39号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成19年6月14日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成20年7月7日告示第53号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年7月7日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成21年7月6日告示第39号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年7月6日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成25年3月28日告示第18号)
この告示は、平成25年4月1日より施行する。ただし、第4条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」とする部分に限る。)及び様式第1号から様式第4号までの改正規定は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和元年9月30日告示第44号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年2月25日告示第2号)
この告示は、令和7年2月25日から施行する。