○大空町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、大空町地域生活支援事業実施規則(平成18年大空町規則第150号。以下「規則」という。)の規定に基づき、重度の障害により日常生活を営むのに支障がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 前条の目的を達成するために、大空町障害者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)を実施する。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日常生活用具給付等事業

(2) 住宅改修費給付事業

(3) 点字図書給付事業

(用具の種目、給付等の対象者及び給付の要件)

第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第43条の2の規定に該当する者は除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種別は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

2 住宅改修の対象となる範囲は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案し、町長が必要と認める場合であって、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3 点字図書は、月刊又は週刊で発行される雑誌を除く点字の図書であって、対象者1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(利用の申請)

第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用(支給)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 負担上限額の算定のために必要な住民票謄本、世帯全員の課税証明書。ただし、同意書(様式第2号)を提出することにより前記の書類を省略することができる。

(2) 給付等(点字図書を除く。)を希望する用具の見積書

(3) 点字図書の給付を受ける場合は、点字図書を給付することができる出版施設(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(様式第1―2号。以下「証明書」という。)

(給付等の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請(点字図書を除く。)があったときは、必要な調査等を行い調査書(様式第3―2号)を作成し、給付等の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の給付の決定を行う場合において、用具の給付の判断等が困難な場合は、必要に応じ心身障害者総合相談所長又は児童相談所長の意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項の規定により給付等の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用(支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第3―3号。以下「給付券」という。)を交付し、貸与を決定したときは、契約を締結するものとする。

4 町長は、点字図書の給付の申請があったときは、内容を審査のうえ給付の可否を決定し、様式第3号により申請者に通知するとともに、給付を決定したときは、証明書に記名押印し交付するものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第7条 排泄管理支援用具利用者の申請手続き等の利便を図るため、排泄管理支援用具については、次のとおり給付の申請、決定及び給付券を交付することができる。

(1) 暦月を単位として、2箇月ごとに給付券を1枚交付するものとする。この場合において、大空町地域生活支援事業実施要綱(平成18年大空町告示第120号。以下「要綱」という。)第4条に規定する費用基準額の範囲内で、1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍の額を給付券に記載するものとする。

(2) 給付の申請に当たっては、1回につき3枚(6箇月分)までできるものとする。

(用具の貸与期間)

第8条 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が終了するまでに町長が貸与取消の決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後においてもまた同様とする。

(用具の給付及び利用者負担)

第9条 用具の給付の決定を受けた者は、要綱第7条第2項に規定する指定事業者に給付券を提出し給付を受けるものとする。給付を受けたときは、給付券の利用者負担額に記載された金額を指定事業者に支払うものとする。

2 用具の貸与の決定を受けた者は、契約に基づき貸与を受け、負担するものとする。

3 点字図書の給付の決定を受けた者は、証明書及び証明書の自己負担額に記載してある金額を添えて、出版施設に点字図書の発行を申込みし給付を受けるものとする。

(貸与の取消し)

第10条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 社会福祉施設等の入所等により用具の貸与を必要としなくなった場合

(3) その他町長が貸与を不適当と認めた場合

(用具の返還等)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者は、給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第4号)及び点字図書給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 大空町点字図書給付事業実施要綱(平成18年大空町告示第23号)は、廃止する。

(平成19年6月14日告示第38号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成19年6月14日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。

(平成20年7月7日告示第52号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成20年7月7日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。

(平成21年7月6日告示第38号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年7月6日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この告示の規定により行われたものとみなす。

(平成27年10月22日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の大空町障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定によってなされた手続きその他の行為は、改正後の大空町障害者日常生活用具給付事業実施要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

障害者日常生活用具一覧表

種目

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害

特殊マット

特殊尿器

入浴担架

体位変換器

移動用リフト

訓練いす(児のみ)

訓練用ベット(児のみ)

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害

便器

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

T字状・棒状のつえ

歩行支援用具

特殊便器

上肢障害

火災警報器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難

自動消火器

電磁調理器

視覚障害

歩行時間延長信号機用小型送信機

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害等

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害等

電気式たん吸引機

呼吸器機能障害等

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法等

盲人用音声式体温計

視覚障害

盲人用体重計

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害

点字器

視覚障害

点字タイプライター

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

再生専用機

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用拡大読書器

盲人用時計

触読時計

音声時計

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害

聴覚障害者用情報受信装置

人工咽頭(笛式)

咽頭摘出者

人工咽頭(電動式)

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害

点字図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具(蓄便袋)

ストーマ造設者

ストーマ装具(蓄尿袋)

収尿器(男性)

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者

収尿器(女性)

紙おむつ等

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢・体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

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大空町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第123号

(平成27年10月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第123号
平成19年6月14日 告示第38号
平成20年7月7日 告示第52号
平成21年7月6日 告示第38号
平成27年10月22日 告示第36号