○大空町都市公園条例施行規則
平成18年3月31日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町都市公園条例(平成18年大空町条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の5日前までに行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公園施設設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて大空町都市公園(以下「都市公園」という。)の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の15日前までに占用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(設計書等)
第3条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、前条の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 町長は、使用料の減免を許可したときは、使用料減免許可書(様式第7号の2)を交付する。
(1) 大空町が主催又は共催する行事に使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校が使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、公益、教育及び体育振興上、特に町長が必要と認めた行事に使用するとき。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 町長が、条例第14条第2項に規定する処分又は必要な措置を命じたとき。
(2) 許可を受けた者の責めによらない理由で行為又は占用できなくなったとき。
(3) 許可を受けた者が、行為又は占用の開始日の7日前までに申請を取り消し、又は変更を申し出たとき。
(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他町長が必要と認める事項
(運動公園及びふれあい公園に関する特例)
第11条 第2条から前条までの規定にかかわらず、運動公園内運動施設及びふれあい公園内運動施設の管理に関し必要な事項は、大空町体育施設条例施行規則(平成18年大空町教育委員会規則第37号)の定めるところによる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。