○大空町都市公園条例
平成18年3月31日
条例第178号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置(第1条の2―第2条)
第3章 管理(第3条―第27条)
第4章 雑則(第28条)
第5章 罰則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、大空町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 設置
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 都市公園の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
女満別運動公園 | 大空町女満別中央351番地の1 | 別図(省略) |
女満別ふれあい公園 | 大空町女満別本通1丁目1番地の1 | |
女満別いこいの広場 | 大空町女満別西3条4丁目1番地の1 | |
女満別トマップ川公園 | 大空町女満別公園1丁目5番地の6 |
第3章 管理
(行為の許可)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、即売会その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する行為のため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) その他町長が適当と認めた行為をすること。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う都市公園名
(5) 行為の内容
(6) その他町長が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) 貼紙、貼札その他広告物を表示すること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) その他町長が管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第6条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準)
第6条の3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第13条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(移動等円滑化法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。
2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の規定のよる基準によらないことができる。
(公園施設の敷地面積の制限)
第6条の4 令第8条第1項の規定により定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。
(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 公園施設の設置目的、設置場所及び期間
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法及び期間
キ 公園の復旧方法
ク その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び名称
ウ 公園施設の管理目的及び期間
エ 公園施設の管理の方法
オ その他町長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
(都市公園の占用許可申請書の記載事項)
第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用の場所及び期間
(3) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類、構造、数量及び面積
(4) 占用物件の管理の方法
(5) 占用物件設置工事の期間及び実施の方法
(6) その他町長が指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付済の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第13条 公園施設の設置又は管理若しくは都市公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第15条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第16条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、大空町公告式条例(平成18年大空町条例第3号)に定める場所(以下「掲示場」という。)に掲示するものとする。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第17条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第18条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がいない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第19条 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第20条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第22条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(運動公園及びふれあい公園に関する特例)
第24条 この条例に定めるもののほか、運動公園内運動施設及びふれあい公園内運動施設の管理に関して必要な事項は、大空町体育施設条例(平成18年大空町条例第97号)の定めるところによる。
(原状回復の義務)
第25条 第3条による許可を受けた者は、その行為が終わったとき、又はその効力が停止されたとき、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第26条 都市公園内において公園施設を利用した者が、その責めに帰すべき理由により、公園施設を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第27条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町は、その責めを負わない。
第4章 雑則
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
第30条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町都市公園の設置及び管理に関する条例(平成9年女満別町条例第24号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月27日条例第206号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第5条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表1及び別表2の規定並びに第6条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表1及び別表2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月15日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条の3関係)
1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(移動等円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第397号。以下この項において「移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1)出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。以下同じ。)が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 (2)通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことができる広さの場所を設けた上で、幅を140センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者が利用可能な昇降機を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの((6)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を敷設すること。 ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。 コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平坦とすること。 (3)階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、内法を150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。 イ 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。 ウ 踏面の寸法は、30センチメートル以上とすること。 エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。 オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 カ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。 キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 コ 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。 (4)階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなればならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、車椅子使用者が利用可能な昇降機をもってこれに代えることができる。 (5)傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに、踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合における当該交差又は接続する部分についても同様とする。 カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。 ク 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。 ケ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。 (6)高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7)2の項から5の項まで規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 休憩所及び管理事務所 | (1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 直接地上に通ずる出入り口にあっては、幅は、内法を120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 (イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、内法を90センチメートル以上とすること。 (ウ) (エ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (i) 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がなく、開閉時に廊下等に突出しない構造とすること。 (ii) 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。 イ カウンター及び記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さ及びその下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものであること。 ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、4の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 (2)(1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
3 駐車場 | (1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。 (2)車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合(エに掲げる路外駐車場に設ける場合を除く。)にあっては、当該車椅子使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。 エ 路外駐車場(駐車場であって建築物又はその敷地に設けるもの以外のものをいう。)に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の項(2)ア、カ、及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差がある場合は、1の項(5)に定める構造の傾斜路を設けることとし、当該車椅子使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とする。 |
4 便所 | (1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3)(2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ)必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。 (カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (i) 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。 (ii) 自動的に開閉する構造その他高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4)(2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。 (5)(3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。 (6)(3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
5 水飲場及び手洗場 | (1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 (2)(1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 |
6 標識及び掲示板 | (1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高さ及び文字の大きさその他の表示内容に配慮して高齢者、障害者等が円滑に利用できるものとし、かつ、必要に応じ点字表示を行うこと。 イ アに定める標識は、1の項に定める構造の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。 ウ 必要に応じ、音声により視聴障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。 (2)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 |
別表第2(第10条関係)
大空町都市公園使用料
1 公園施設を設置し、又は管理する場合(法第5条第1項の許可)
区分 | 単位 | 金額 | |
公園施設を設置する場合 | 月 | 1m2 | 100円 |
公園施設を管理する場合 | 月 | 1箇所 | 5,000円 |
2 都市公園を占用する場合(法第6条第1項又は第3項の許可)
区分 | 単位 | 金額 | |
電柱(支柱、支線を含む。) | 年 | 1本 | 600円 |
架空線(公共的性質を有するものを除く。) | 年 | 1m | 150円 |
標識類 | 月 | 1本 | 300円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物 | 日 | 1m2 | 200円 |
3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合
区分 | 単位 | 金額 | |
行商、即売会その他これらに類する行為 | 日 | 1m2 | 30円 |
業として行う写真、映画の撮影 | 日 | 1,000円 | |
興行 | 日 | 1m2 | 100円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する行為 | 日 | 1m2 | 100円 |
備考
1 面積が1m2未満又は延長が1m未満の端数は、それぞれ1m2又は1mとして算出する。
2 期間が1月に満たない場合は、日額のものを除き、16日以上は1月分、15日以下は月額の半額とする。
3 年額の場合は、当該年度の使用期間が1年に満たないものについては、月割額を徴収する。
4 算出の結果、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 1件の総額(第10条の規定により、許可を受けた行為に係る期間が1月に満たない場合において100分の110を乗ずることとされている使用料については、100分の110を乗ずる前の金額)が100円に満たないものは、これを100円とする。