○大空町体育施設条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町体育施設条例(平成18年大空町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 大空町体育施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 女満別パークゴルフ場及びすぱーく東藻琴、東藻琴クラブハウスは、毎週月曜日

(2) 管理上特別の理由があるとき。

(使用時間及び使用期間)

第3条 施設の使用時間及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

使用時間

使用期間

女満別野球場

午前5時~午後9時

5月1日~10月31日

女満別多目的広場

女満別テニスコート

女満別パークゴルフ場

午前5時~日没。ただし、用具の貸出しは、午前9時30分~午後5時

東藻琴野球場

月曜日~日曜日(日の出~日没)

東藻琴スキー場(白かば台スキー場)

日の出~午後9時まで

【リフトの運行】

火曜日~金曜日 午後6時~午後9時(夜間照明を点灯)

土曜日、日曜日 午前10時~午後4時

(月曜日はリフトの運行はしません。)

12月20日~3月15日

東藻琴テニスコート

月曜日~金曜日 午前9時~午後9時

土曜日、日曜日、祝日 午前9時~午後5時

※土曜日、日曜日、祝日の午前9時~午後5時の施設の利用については、利用の1週間前までに申込みがある場合に限り、鍵及び照明用コインを貸し出します。

5月1日~10月31日

東藻琴多目的運動広場(緑とチーズの里ふれあいパーク内)

【グラウンド】

月曜日~日曜日 午前9時~午後9時

【クラブハウス】

火曜日~金曜日 午前9時~午後9時

土曜日、日曜日、祝日 午前9時~午後5時

※火曜日~金曜日の午後5時~午後9時の施設の利用については、利用の1週間前までに申込みがある場合に限り、鍵及び照明用コインを貸し出します。

【パークゴルフコース】

月曜日~日曜日 午前9時~日没

用具の貸出しは、火曜日~金曜日の午前9時~午後4時

東藻琴弓道場

午前5時~午後9時

東藻琴相撲場

午前9時~午後9時

通年(ただし、毎年12月31日から翌年1月5日までは休館)

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、使用3箇月前から1週間前までに施設使用許可申請書(様式第1号様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、当該期間によらないことができる。

2 条例第10条第1項の規定により特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、施設使用許可申請書にその内容を明記して教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、施設の使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第3号様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第6条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用許可申請の内容を変更しようとするときは、施設使用変更許可申請書(様式第5号)に施設使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 使用者は、施設の使用を取り消そうとするときは、施設使用取消申請書(様式第6号)に施設使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第3号に規定する営利を目的としない団体とは、町長が別に定める。

2 条例第7条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料の還付を承認したときは、使用料還付承認書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして壁・柱等にはり紙をし、又はピン・くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(4) 施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(5) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

(職員の立入り)

第11条 使用者は、教育委員会から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(報告)

第12条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したとき、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町体育施設条例施行規則(平成9年女満別町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月15日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成26年10月15日から施行する。

(平成27年9月16日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大空町体育施設条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第37号

(平成27年9月16日施行)