○大空町体育施設条例
平成18年3月31日
条例第97号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民のスポーツ及びレクリエーションを通して、心身の健康な発達及び体育の振興を図るため、大空町体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
女満別野球場 | 大空町女満別中央351番地の1 |
女満別多目的広場 | 大空町女満別中央351番地の1 |
女満別テニスコート | 大空町女満別中央351番地の2 |
女満別パークゴルフ場 | 大空町女満別東1条1丁目17番地の6 |
東藻琴野球場 | 大空町東藻琴千草73番地の1 |
東藻琴スキー場 | 大空町東藻琴末広628番地の1 |
東藻琴スキー場しらかばハウス | 大空町東藻琴末広628番地の46 |
東藻琴テニスコート | 大空町東藻琴396番地の1 |
東藻琴多目的運動広場 | 大空町東藻琴397番地の2 |
東藻琴クラブハウス | 大空町東藻琴398番地の1 |
東藻琴弓道場 | 大空町東藻琴79番地 |
東藻琴相撲場 | 大空町東藻琴389番地の2 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条 施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。
(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用(夜間照明の使用を除く。)するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。
(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用(夜間照明の使用を除く。)するとき。
(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、施設使用許可を受けた目的以外に使用しその一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の制限)
第10条 使用者は、施設に特別の設備を設け、特殊物件を搬入しようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。その際、設備等に対する損害補償は一切行わない。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用者等に対する指示)
第12条 教育委員会は、施設の設備器具の保全その他体育施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 教育委員会は使用者が前項の義務を履行しない場合は、これを代行しその費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第16条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町体育施設条例(平成9年女満別町条例第25号)又は東藻琴村体育施設条例(昭和55年東藻琴村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
3 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月18日条例第10号)
この条例は、平成26年10月15日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月22日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
大空町体育施設使用料
1 女満別野球場
区分 | 使用料(1時間) |
野球場 | 300円 |
夜間照明 | 2,100円 |
2 女満別多目的広場
区分 | 使用料(1時間) |
グラウンド | 150円 |
夜間照明 | 2,200円 |
3 女満別テニスコート
区分 | 使用料(1時間) |
テニスコート | 100円 |
夜間照明 | 600円 |
4 東藻琴野球場
区分 | 使用料(1時間) |
野球場 | 450円 |
5 東藻琴テニスコート
区分 | 使用料(1時間) |
テニスコート | 100円 |
夜間照明 | 1,200円 |
6 東藻琴多目的運動広場
区分 | 使用料(1時間) |
グラウンド | 1,400円 |
夜間照明 | ソフトボールコート1面 1,600円 |
7 東藻琴相撲場
区分 | 使用料(1時間) |
相撲場 | 450円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
(1) 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
(2) 営利を目的として使用する場合 10割
(3) 入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合 10割