○大空町公募型指名競争入札実施要綱
平成18年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町が発注する建設工事の請負契約を、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の方法により実施するに当たり、基本的事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 公募型指名競争入札の実施の対象となる建設工事は、工事規模がおおむね2億円以上であり、かつ、技術的難度の高いもののうち町長が適当と認めたものとする。
(入札参加希望者の公募)
第3条 町長は、入札期日の前日から起算しておおむね40日前に、大空町公告式条例(平成18年大空町条例第3号)の定めるところにより公示するとともに、新聞紙への掲載、大空町ホームページ(インターネット)その他の方法により周知するものとする。
(入札参加希望者の要件)
第4条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号)第105条の規定に基づき、町長が作成した建設工事等入札参加資格者名簿(建設工事関係)中、発注工事と同種の工事種目に登録されている者で、かつ、町長が別に定める工事等級以上に格付されていること。
(3) 入札執行日までの間、工事請負契約等に係る指名停止等の基準(平成18年大空町要領第21号)第2第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者で、北海道内に同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。
(5) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。
(6) 発注工事と同種で、かつ、おおむね同規模工事の元請としての施工実績があること。
(7) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている等経営状況が著しく不健全である者でないこと。
(9) 共同企業体の場合にあっては、前各号のほか、別に定める共同企業体としての要件を満たしていること。なお、共同企業体として参加する場合は、その構成員は、単体企業又は他の共同企業体の構成員として参加することはできない。
2 前項の申請書の提出期限は、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算して、おおむね10日とするものとする。
(入札参加希望者の要件の審査及び指名業者の選定)
第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、工事請負入札参加資格者審査会等に関する要綱(平成18年大空町訓令第40号)の規定による工事請負入札参加資格者審査会(以下「資格審査会」という。)において、指名対象者としての要件を満たした者であるか否か等その内容を審査させるものとする。
2 資格審査会は、前項の審査結果を工事請負入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)に報告するものとする。
3 指名委員会は、前項の報告を受けた者のうち指名対象者としての要件を満たした者の中から、公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。
7 町長は、前項の回答において、指名されなかった理由についての説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。
(入札及び契約状況等に関する事項の公表)
第7条 公募型指名競争入札に付した工事については、予定価格、業者名及び入札結果を公表するものとする。ただし、業者名については、入札執行後に公表するものとする。
2 公表は、指名通知発送時並びに落札者の決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後、速やかに行うものとする。
3 公表の方法等は、別に定めるところにより町長が行うものとする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月22日告示第28号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。