○大空町一般競争入札実施要綱
平成18年3月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町が発注する建設工事の請負契約を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札の方法(以下「条件付一般競争入札」という。)により実施するに当たり、基本的事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 条件付一般競争入札に付する建設工事は、予定価格が5億円以上のものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(入札の公告)
第3条 町長は、入札期日の前日から起算して少なくとも40日前に、大空町公告式条例(平成18年大空町条例第3号)の定めるところにより公示するとともに、新聞紙への掲載、大空町ホームページ(インターネット)その他の方法により公告しなければならない。
(入札参加資格)
第4条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 町長が作成した建設工事等入札参加資格者名簿(建設工事)中、発注工事と同種の工事種目に登録されている者で、かつ、町長が指定する工事等級以上に格付されていること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者で、北海道内に同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。
(3) 入札執行日までの間、工事請負契約等に係る指名停止等の基準(平成18年大空町要領第21号)第2第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(4) 発注工事に対応する許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。
(5) 発注工事と類似の施工実績(建設工事の元請負人(共同企業体の場合は出資比率が構成員中最大のときに限る。)としての実績に限る。)のあること。
(6) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者及び国家資格を有する主任技術者並びに現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
(7) 特定建設工事共同企業体の場合にあっては、前各号のほか、別に定める特定建設工事共同企業体としての要件も満たしていること。
2 町長は、申請書の提出期限の設定に当たっては、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算して、おおむね10日とするものとする。
2 町長は、前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格を有しないとした者に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して、おおむね7日(大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年大空町条例第36号)に規定する休日を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに回答するものとする。
(入札参加資格の喪失)
第7条 当該工事に係る入札参加資格者は、公告の日の翌日から入札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなった場合は、当該工事に係る入札に参加することができないものとする。
(1) 第4条各号に規定する入札参加資格を満たさなくなった場合
(2) 申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかとなった場合
(入札結果等の公表)
第9条 条件付一般競争入札に付した工事については、大空町等の建設工事等に係る発注の見通し及び入札並びに契約状況等に関する事項の公表要綱(平成18年大空町告示第64号)に基づき入札結果等を公表するものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。