○大空町等の建設工事等に係る発注の見通し及び入札並びに契約状況等に関する事項の公表要綱
平成18年3月31日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)並びに公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年総務省・財務省・国土交通省告示第1号)に基づき、大空町等が発注する建設工事等に対する信頼の確保とこれを請け負う建設業等の健全な発達を図り、入札及び契約制度の透明性並びに競争性の一層の向上を目的とする。
(1) 資本金等の2分の1以上が大空町からの出資による法人であって、その事業の運営又は施設等の整備のために必要な経費の主たる財源を大空町からの補助金等によって得ている法人
(2) 資本金等の2分の1以上が大空町からの出資による法人であって、その設立の目的を実現し、又はその主たる業務を遂行するため、計画的又は継続的に建設工事等の発注を行う法人
(3) 大空町内の社会福祉法人であって、当該法人が所有権を有するか、又は所有権を有することが確実と見込まれる施設の建設等のために必要な経費の主たる財源を大空町からの補助金等によって得ているか、又は得ようとすることが確実と見込まれる法人
2 この告示において「建設工事等」とは、大空町等が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事及び調査、設計、測量等に係る業務の委託をいう。
3 この告示において「建設業等」とは、建設業法第2条第2項に規定する建設業及び前項の委託業務の完了を請け負う営業をいう。
(公表対象建設工事等)
第3条 公表の対象とする建設工事等は、その予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む額)が130万円を超えるものとする。
(発注の見通しに関する事項の公表等)
第4条 建設工事等の発注の見通しに関する事項の公表等は、次に掲げるものとする。
(1) 公表事項
ア 建設工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
イ 入札及び契約の方法
ウ 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
(2) 公表時期
公表時期は、毎年度4月1日(当該日において、当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく当該年度に発注することが見込まれる建設工事等(予定価格が130万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連するもの並びに秘密にする必要があるものを除く。)における前号に掲げる事項を公表するものとし、少なくとも毎年度1回、10月1日をめどとして、発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。
(3) 公表方法
公表は、次のいずれかの方法により供するものとする。
ア 大空町ホームページ(インターネット)への掲載
イ 大空町役場庁舎における閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)において、建設工事等発注見通し一覧表(様式第1号)による閲覧
ウ 大空町広報への掲載
(4) 公表期間
公表は、原則として、公表を行った日から当該年度の3月31日までとする。
(5) 公表に関する問い合わせ等への取扱い
公表に供した第1号の事項に関する問い合わせに対しては、第3号の方法により公表している旨を回答することとし、第1号以外の公表に供していない事項に関する問い合わせに対しては、原則、これに応じないものとする。ただし、当該問い合わせ事項が他の法令等の定めにより既に公表に供されている場合及び大空町情報公開条例(平成18年大空町条例第10号)第14条第1項の規定に基づき、開示等が決定された場合は、この限りでない。
(一般及び指名競争入札参加者の資格並びに資格者名簿に関する事項の公表等)
第5条 建設工事等の入札に参加する一般競争入札の参加者の資格及び当該資格者名簿並びに指名競争入札の参加者の資格及び当該資格者名簿に関する事項の公表等は、次に掲げるものとする。
(1) 公表事項
ア 大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号。以下「財務規則」という。)第104条の規定に基づき、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における当該資格(以下「一般競争入札参加者資格」という。)及び財務規則第120条の規定に基づき、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における当該資格(以下「指名競争入札参加者資格」という。)
イ 財務規則第105条第2項の規定に基づく、一般競争入札参加者資格を有する者の名簿及び財務規則第120条の規定に基づく、指名競争入札参加者資格を有する者の名簿
ウ 指名競争入札参加者資格を有する者を指名する場合の基準
(2) 公表時期
公表時期のうち、前号ア及びイにあっては、4月1日(当該日において、当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後、同号ウにあっては、財務規則第122条第2項の規定による当該建設工事等に係る入札の通知後、遅滞なく公表するものとし、その内容の変更等が生じた場合には、速やかに変更後の当該事項を公表するものとする。
(3) 公表方法
(4) 公表期間
(5) 公表に関する問い合わせ等への取扱い
公表に関する問い合わせ等への取扱いについては、前条第5号を準用する。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表等)
第6条 当該年度の4月1日以後に入札又は随意契約に着手する建設工事等の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表等は、次によるものとする。
(1) 一般競争入札の場合
ア 入札公告後、速やかに公表する事項
(ア) 建設工事等の種別、名称、場所及び概要
(イ) 入札公告日及び入札執行日時
(ウ) 一般競争入札参加者資格
イ 契約締結後(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項
(ア) 入札参加者の商号又は名称
(イ) 入札参加者の入札金額
(ウ) 入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(エ) 落札金額
(オ) 財務規則第118条の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者として決定した場合における理由及び落札者の商号又は名称
(カ) 財務規則第114条の規定に基づき、最低制限価格を付して入札を行った場合における理由及び落札者の商号又は名称
(キ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(ク) 建設工事等の種別、名称、場所及び概要
(ケ) 建設工事等の着手及び完成の時期
(コ) 契約金額
(サ) 予定価格又は最低制限価格及び入札書比較価格
(シ) 自治令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
(2) 指名競争入札の場合
ア 指名通知後、速やかに公表する事項
(ア) 建設工事等の種別、名称、場所及び概要
(イ) 指名通知日及び入札執行日時
(ウ) 指名競争入札参加者資格
イ 契約締結後(自治令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項
(ア) 入札参加者の商号又は名称
(イ) 入札参加者の入札金額
(ウ) 指名理由
(エ) 落札金額
(オ) 財務規則第118条の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者として決定した場合における理由及び落札者の商号又は名称
(カ) 財務規則第114条の規定に基づき、最低制限価格を付して入札を行った場合における理由及び落札者の商号又は名称
(キ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(ク) 建設工事等の種別、名称、場所及び概要
(ケ) 建設工事等の着手及び完成の時期
(コ) 契約金額
(サ) 予定価格又は最低制限価格及び入札書比較価格
(シ) 自治令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
(3) 随意契約の場合(自治令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約を行った場合を除く。)
ア 契約締結後、速やかに公表する事項
(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(イ) 建設工事等の種別、名称、場所及び概要
(ウ) 建設工事等の着手及び完成の時期
(エ) 契約金額
(オ) 予定価格
(カ) 契約の相手方を選定した理由
(4) 契約内容の変更を行った場合
ア 契約変更後、速やかに公表する事項
(ア) 建設工事等の種別、名称、場所及び変更の概要
(イ) 建設工事等の着手及び完成の時期
(ウ) 契約金額
(エ) 変更理由
(5) 公表方法
公表は、次のいずれかの方法により供するものとする。
ア 大空町ホームページ(インターネット)への掲載
イ 閲覧場所において、入札及び契約の過程並びに契約内容等一覧表(様式第4号その1(甲及び乙)、その2(甲及び乙)、その3)による閲覧
ウ 大空町広報への掲載
(6) 公表期間
公表期間は、原則として、公表を行った日から当該年度の3月31日までとする。ただし、当該建設工事等の完了する日が当該年度の3月31日を超えるものにあっては、当該建設工事等が完了する日の属する年度の3月31日までとする。
(7) 公表に関する問い合わせ等への取扱い
公表に関する問い合わせ等への取扱いについては、第4条第5号を準用する。
(その他)
第7条 この告示に定めのない事項は、工事請負入札参加資格者審査会等に関する要綱(平成18年大空町訓令第40号)の規定による工事請負入札参加資格者審査会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町等の建設工事等に係る発注の見通し及び入札並びに契約状況等に関する事項の公表要綱(女満別町)又は建設工事に係る入札結果等の公表の取扱について(東藻琴村)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年4月21日告示第33号)
この告示は、令和5年4月21日から施行する。
別表(第2条関係)
法人の名称 | 法人設立の根拠 | 行政官庁の許可又は認可権者 |
社会福祉法人 東藻琴福祉会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号) | 北海道知事 |
社会福祉法人 女満別福祉会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号) | 北海道知事 |