○大空町農業振興資金利子補給条例施行規則

平成18年3月31日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町農業振興資金利子補給条例(平成18年大空町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請書等の提出)

第2条 女満別町農業協同組合又はオホーツク網走農業協同組合(以下「農協」という。)は、条例第5条の規定により事業計画の認定を受けようとする場合、毎年3月31日及び9月30日までに、様式第1号の認定申請書に様式第2号の事業計画書を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、天災資金及び経営支援資金については、町長が別に定める日とし、その他の資金について、緊急かつやむを得ない場合は、その都度とする。

2 前項の規定は、既に認定を受けた計画を変更しようとする場合においても準用する。

(事業計画の認定等)

第3条 町長は、前条の認定申請書を受理したときには、内容を審査の上、認定の可否を決定して様式第3号により農協に通知するものとする。

2 農協は、前項の規定により認定を受けた場合には、申請農業者に対し通知しなければならない。

(資金の貸付け及び償還)

第4条 条例第3条の規定に基づく農業振興資金(天災資金及び経営支援資金を除く。)の貸付けは、単年度2億1,000万円を限度とする。

2 天災資金の貸付けは、天災の状況に応じ予算において定める額の範囲内とする。

3 貸付金の償還方法は、約定償還日を毎年11月30日とし、元金均等償還とする。ただし、施設機械(非認定分)については、農業経営基盤強化資金制度における他の持分融資を受けた者の償還方法と同様とする。

(利子補給及び期間)

第5条 交付する利子補給金の額は、算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその計算期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、3.5パーセント以内の率を乗じた金額とする。

(利子補給金の申請)

第6条 農協は、毎年12月1日から11月30日までの期間に係る利子補給金を12月10日までに農業振興資金利子補給金交付申請書(様式第4号)に、農業振興資金利子補給計算書(様式第5号)による当該期間の利子に関する計算書を添えて町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により農協から利子補給金交付の申請があった場合において、その申請が妥当であると認めたときは、当該申請書を受理した日から、30日以内に利子補給金を交付し、農協は利子補給金交付通知書(様式第6号)により申請農業者に対し通知しなければならない。

(利子補給金の返還)

第8条 農業振興資金の貸付けを受けた申請農業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限にかかわらず既に交付を受けている利子補給金の全部又は一部を返還させることができ、かつ、その後に到来する償還金の利子補給をしないことができる。

(1) 資金を使途以外に使用したとき。

(2) 資金の借入後偽りの申請があったことが判明したとき。

(3) その他この規則に違反したとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町農業振興資金利子補給規則(平成3年女満別町規則第2号)又は東藻琴村農業振興資金貸付規則(平成6年東藻琴村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年度中に小規模土地改良に係る農業振興資金の貸付けを受けようとする者に係る認定申請書の提出期限に関する特例)

3 平成23年度に限り、小規模土地改良に係る農業振興資金の貸付けを受けようとする者に係る認定申請書の提出期限は、第2条の規定に関わらず、10月31日とする。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第33号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年12月10日規則第26号)

この規則は、平成20年12月10日から施行する。

(平成23年9月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大空町農業振興資金利子補給条例施行規則

平成18年3月31日 規則第96号

(平成23年9月22日施行)