○大空町農業振興資金利子補給条例

平成18年3月31日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、豊かで生産性の高い農業の確立を図るため、生産基盤の整備、経営近代化施設等の設置導入、家畜の導入及び天災に対し、必要な資金の利子補給措置を講じ、農業者の経営安定と向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者」とは、大空町において農業を主として営む個人及び法人をいう。

2 この条例において「農業振興資金」とは、別表に掲げる貸付対象の事業に要する資金をいう。

(財源の措置)

第3条 大空町は、第1条の目的を達成するため、農業振興資金の利子補給措置を講ずるものとする。

(利子補給)

第4条 大空町は、女満別町農業協同組合又はオホーツク網走農業協同組合(以下「農協」という。)が、農業者に別表に掲げる農業振興資金の貸付けを行った場合は、毎年度予算の範囲内で大空町が定める補給率に基づき農協が貸付けした利子の一部を補給するものとする。ただし、他の法令に基づく国その他の補助及び融資の対象となるもの(家畜排せつ物処理施設及び天災による農地、採草放牧地、耕作道、農用施設等の被害の復旧及び損害の補償に要する資金を除く。)については、この限りでない。

(事業計画の認定等)

第5条 前条の規定に基づき、農協が農業者に対し、農業振興資金の貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る事業の概要及びその効果を記載した農業振興資金事業計画書(以下「事業計画書」という。)を農協が町長に提出しその認定を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の事業計画書の認定に当たっては、内容を審査の上、補給を認定するものとする。

(条例等の違反に対する措置)

第6条 町長は、農協がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、補給すべき利子額の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第7条 町長は、第3条に掲げる助成措置を講ずるため必要があると認めた場合は、農協に対し報告を求め、又は調査をすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町農業振興資金利子補給条例(平成3年女満別町条例第6号)、東藻琴村農業振興資金貸付条例(昭和39年東藻琴村条例第31号)又は東藻琴村農業後継者育成資金貸付条例(昭和42年東藻琴村条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の東藻琴村農業振興資金貸付条例第2条の預託については、平成20年1月31日まで預託するものとする。

(利子補給に係る特例)

4 平成27年10月発生の天災による農地、採草放牧地、耕作道、農用施設等の被害の復旧に要するため、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに貸付られた資金については、別表の規定にかかわらず借入者負担率分を大空町が負担し、大空町の補給率を基準金利の10/10以内とする。

(利子補給に係る特例)

5 平成28年激甚災害による農地、採草放牧地、耕作道、農業施設等の被害の復旧に要するため、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに貸付けられた資金については、別表の規定にかかわらず借入者負担率分を大空町が負担し、大空町の補給率を基準金利の10/10以内とする。

(平成19年3月14日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年12月10日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

農業振興資金利子補給貸付対象事業

資金の種類

貸付限度額

償還期間

借入者負担率

大空町補給率

農協補給率

備考

施設機械

共同の農用施設、農業機械等の取得で、農業経営基盤強化資金制度(以下「制度」という。)で定める資金の持分融資を受けられない非認定農業者に対する資金

制度で定める額の範囲内

制度で定める期間

補給率を除いた率

基準金利の1/3以内

基準金利の1/3以内

 

施設

家畜排せつ物処理施設

500万円以内、ただし、共同の場合にあっては1,000万円以内

9年以内

補給率を除いた率

基準金利の1/3以内

基準金利の1/3以内

貸付額は、総事業費の100%以内

償還期間のうち1年以内据置

農舎、畜舎、かん水施設、共同農用施設の改良造成又は取得に要する資金

500万円以内、ただし、共同の場合にあっては1,000万円以内

小規模地域集会施設の増改修又は建設、取得に要する資金

500万円以内(共同の場合に限る。)

機械

農業機械、附属作業機、その他の共同機械の取得に要する資金

1,000万円以内(共同の場合に限る。)

豆収穫機械取得に要する資金

1,000万円以内(共同の場合に限る。)

生産設備

野菜、花き、果物及びこれに類するものの生産に必要な設備、資材、種苗の整備、取得に要する資金

500万円以内、ただし、共同の場合にあっては1,000万円以内

生乳生産に必要な設備、機材の取得に要する資金

500万円以内、ただし、共同の場合にあっては1,000万円以内

小規模土地改良

農業用用排水施設、暗渠排水、区画整理、土層改良、農地保全等の小規模な土地改良に要する資金

500万円以内

家畜

乳用牛、肉用牛(肥育)、馬

2,400万円以内

9年以内

補給率を除いた率

基準金利の1/3以内

基準金利の1/3以内

貸付額は、総事業費の100%以内

償還期間のうち2年以内据置

肉用牛(繁殖)

2,400万円以内

貸付額は、総事業費の100%以内

償還期間のうち5年以内据置

羊、豚、鶏

2,400万円以内

3年以内

貸付額は、総事業費の100%以内

償還期間のうち1年以内据置

後継者育成

農業後継者で農業部門の経営を自ら行う場合、当該経営を開始するために必要な資金

200万円以内

9年以内

無利子

100%

 

貸付額は、総事業費の100%以内

償還期間のうち1年以内据置

農業後継者の婚姻等のために要する資金

200万円以内

天災

天災による農地、採草放牧地、耕作道、農用施設等の被害の復旧及び損害の補償に要する資金

500万円以内(下限50万円以上)、ただし、共同の場合にあっては1,000万円以内(下限50万円以上)

補給率を除いた率

基準金利の1/3以内

基準金利の1/3以内

経営支援

天災又は天候不順による農産物及び畜産物の減収に伴う損失の補てんに要する資金

500万円以内

貸付額は、損失額の100%以内

償還期間のうち2年以内据置

共済金の未交付による損失補てん2,000万円以内

共済金受入の日まで

貸付額は、損失額の100%以内

大空町農業振興資金利子補給条例

平成18年3月31日 条例第143号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 条例第143号
平成19年3月14日 条例第10号
平成19年12月13日 条例第31号
平成20年12月10日 条例第39号
平成23年9月22日 条例第20号
平成28年3月15日 条例第24号
平成28年12月21日 条例第46号